建設業にも、2024年4月から時間外労働の上限規制が適用されています。

「上限は分かっているが、現場の残業がなかなか減らない」「工期に追われて、どこから手をつければよいか分からない」という声は今も多く聞かれます。

上限規制への対策は、勤怠の締め方を変えるだけでは進みません。工期の決め方、段取り、書類や写真の整理など、現場の仕事の流れそのものを見直す必要があります。

この記事では、建設業の残業上限規制の中身を確認したうえで、現場でできる7つの取り組み、取り組みの進め方、自社で判断するための基準を解説します。

建設業の残業上限規制とは

残業上限規制とは、労働基準法で定められた時間外労働の上限のことです。

法律上の労働時間を超えて働かせるには、労使で「36協定」を結んで労働基準監督署に届け出る必要があり、その協定で定められる時間外労働に上限が設けられています。

建設業に2024年4月から適用された時間外労働の上限規制の内容をまとめた表

36協定で定める主な事項

36協定では、時間外労働や休日労働をさせることができる範囲を、あらかじめ労使で決めておきます。労働基準法では、協定で定める事項として次のようなものを挙げています(出典:e-Gov法令検索「労働基準法」)。

  • 時間外労働や休日労働をさせることができる労働者の範囲
  • 対象期間(1年間に限る)
  • 時間外労働や休日労働をさせることができる場合
  • 1日、1か月、1年のそれぞれについて、延長できる時間または休日労働の日数

現場ごとに働き方が異なる場合でも、協定は事業場単位で結びます。現場の実態と協定の内容が合っているかを、年に一度は確認しておくと安心です。

原則の上限は月45時間・年360時間

36協定で定める時間外労働の上限(限度時間)は、原則として月45時間・年360時間です。

前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(中略)とする。

出典:e-Gov法令検索「労働基準法」第三十六条第四項

中略した部分には、3か月を超える期間で1年単位の変形労働時間制を使う場合の上限が定められています。この場合は月42時間・年320時間となり、原則より短くなる点に注意が必要です(出典:e-Gov法令検索「労働基準法」)。

臨時的な事情がある場合(特別条項)の上限

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、次の上限を守る必要があります(出典:e-Gov法令検索「労働基準法」)。

項目上限
時間外労働(年)720時間以内
時間外労働+休日労働(月)100時間未満
時間外労働+休日労働(2〜6か月の平均)すべて月80時間以内
月45時間を超えられる回数年6か月まで

月45時間を超えられるのが年6か月までという点は、労働局の案内でも条件として示されています(出典:鳥取労働局「建設業の事業主の皆様へ」)。

2024年4月から建設業にも適用

上限規制は他の業種では先に適用されていましたが、建設事業は2024年3月31日まで適用が猶予され、2024年4月1日から適用されています(出典:鳥取労働局「建設業の事業主の皆様へ」)。

災害の復旧・復興の事業には例外がある

災害の復旧・復興の事業については、月100時間未満と2〜6か月平均80時間以内の規制は適用されません(出典:鳥取労働局「建設業の事業主の皆様へ」)。

労働基準法第139条でも、災害時の復旧・復興の事業について、これらの規定の適用を外す特例が定められています(出典:e-Gov法令検索「労働基準法」)。

ただし、年720時間以内などの上限は適用されます。例外の範囲は限られているため、通常の工事は上限の対象と考えて準備します。

違反した場合の罰則

36協定の上限を超えて働かせた場合などは、労働基準法により6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象となります(出典:e-Gov法令検索「労働基準法」)。

罰則があるから守るというだけでなく、長時間労働が続くと、事故や体調不良、離職のリスクが高まることも意識しておきたい点です。

建設業で残業が減りにくい理由

対策を考える前に、建設業で残業が減りにくい背景を確認しておきます。

建設業と全産業の年間実労働時間を比べた棒グラフ。建設業2,022時間、全産業1,954時間

国土交通省の資料では、厚生労働省「毎月勤労統計調査」(令和4年度)をもとに、建設業の年間実労働時間を2,022時間、全産業を1,954時間とし、建設業が3.5%長いことを示しています(出典:国土交通省「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(概要・参考資料)」)。

同じ資料では、建設業の就業者数が1997年の685万人から2022年には479万人に減ったことも示されています(出典:国土交通省「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(概要・参考資料)」)。

担い手が減るなかで仕事量を回そうとすると、一人あたりの労働時間が長くなりがちです。

現場でよく挙げられる要因には、次のようなものがあります。

  • 発注者の都合や前工程の遅れで、後工程の工期が短くなる
  • 天候に左右され、予定どおりに作業が進まない日がある
  • 日中は現場に出て、写真の整理や書類づくりを夕方以降に行っている
  • 作業員や協力会社の予定調整を、電話や紙で行っている
  • 事務所と現場を行き来する移動の時間が長い

このうち、工期のように取引の条件にかかわるものと、書類や段取りのように社内で見直せるものを分けて考えると、対策の優先順位をつけやすくなります。

残業上限規制への対策 現場でできる7つの取り組み

ここからは、建設業の残業上限規制に対応するための具体的な取り組みを7つ紹介します。

建設業の残業上限規制に対応するために現場でできる7つの取り組みをまとめた図

1. 労働時間を客観的な記録で把握する

対策の出発点は、誰が、どの現場で、何時間働いているかを正しく把握することです。

厚生労働省のガイドラインでは、使用者が労働時間を適正に把握する責務を持つことを示したうえで、始業・終業時刻の確認と記録の原則的な方法を次のように示しています。

タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。

出典:厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」

現場への直行・直帰が多い建設業では、自己申告だけに頼ると、実際の労働時間とずれが出やすくなります。スマートフォンでの打刻など、現場でも記録を残せる方法を検討します。

労働安全衛生法でも、面接指導を実施するために、事業者が労働者の労働時間の状況を把握することが義務づけられています(出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生法」)。

2. 適正な工期で契約する

残業の大きな原因が無理な工期にある場合、社内の工夫だけでは限界があります。

建設業法では、通常必要と認められる期間に比べて著しく短い工期での請負契約を、注文者だけでなく建設業者(受注者)にも禁じています(出典:e-Gov法令検索「建設業法」)。

受注者にも禁止が広がったのは、2024年に公布された改正建設業法によるものです。国土交通省は、中央建設業審議会が「工期の基準」を作成・勧告することもあわせて示しています(出典:国土交通省「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(概要・参考資料)」)。

見積もりの段階で、週休の確保や天候による作業できない日を織り込んだ工期を示し、根拠を説明できるようにしておくことが大切です。

3. 工程と人員の予定を一つの画面で管理する

作業員や協力会社の予定を電話や紙で調整していると、調整そのものに時間がかかり、急な変更にも対応しにくくなります。

現場ごとの工程と、誰をどの現場に割り当てるかを一つの画面で見られるようにすると、人の偏りや、休日に作業が集中している現場に早く気づけます。

現場作業の予定や人員の割り当てを一つの画面で管理し、電話や紙での調整の手間を減らすシステムもあります。現場の予定管理に特化したスケジュール管理システムの詳細は、ツナグバで確認できます。

4. 写真・図面・書類の整理を現場で済ませる

日中に現場で撮った写真を、夕方に事務所で整理している場合は、その時間がそのまま残業になります。

写真をスマートフォンで撮ってその場で工事や工程にひもづけて共有できれば、事務所に戻ってからの整理の時間を減らせます。図面の最新版を現場で確認できるようにしておくと、確認の電話や移動も減らせます。

5. 移動と待ち時間を減らす

現場と事務所の往復、資材の受け取り、確認のための立ち会いなど、移動や待ちの時間も積み重なります。

改正建設業法の概要では、ICTを活用した生産性の向上として、現場技術者の専任義務の合理化(例として遠隔通信の活用)や、国が現場管理の指針を作成することが示されています(出典:国土交通省「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(概要・参考資料)」)。

遠隔での確認が認められる条件は決められているため、適用できるかは最新の制度で確認してください。

6. 週休の確保と休日の振り替えを計画に入れる

休日労働も、月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内の計算に含まれます。

工程表をつくる段階で休日を決め、雨などで作業できなかった日の振り替えをどうするかも、あらかじめ決めておきます。

7. 36協定と勤怠の運用を見直す

36協定で定めた時間と、実際の働き方が合っているかを確認します。

月の途中で時間外労働の累計を確認し、上限に近づいている人がいれば、現場の割り当てを調整できるようにしておくと、月末に慌てずに済みます。

特別条項を使う場合は、年6か月までという回数の管理も必要です。

取り組みの進め方

7つを一度に進めるのは現実的ではありません。次の順番で進めると、効果を確かめながら広げられます。

  1. 現状を測る:直近数か月の労働時間を、人・現場・業務ごとに集計し、上限を超えそうな人と現場を特定する
  2. 原因を分ける:工期や取引条件によるものと、書類・段取り・移動など社内で見直せるものに分ける
  3. 社内で見直せるものから試す:時間がかかっている業務を一つ選び、一つの現場で1〜2か月試す
  4. 取引条件の見直しに取り組む:工期の根拠を示した見積もりや、工期変更の協議の進め方を整える

自社で取り組めるのは、1つ目から3つ目です。勤怠の記録と、業務ごとの時間の目安があれば、どこに手を打つべきかが見えてきます。

残業上限規制への対応で起こりやすい失敗

対策を進めるときに、現場でよく見られるつまずきがあります。あらかじめ知っておくと、同じ失敗を避けやすくなります。

記録の上だけで残業を減らしてしまう

上限を超えないように、打刻の後に仕事を続けたり、持ち帰りで書類を作ったりすると、記録の上では残業が減っても、実際の労働時間は変わりません。

厚生労働省のガイドラインは、使用者が労働時間を適正に把握する責務を持つことを示しています(出典:厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」)。記録と実態のずれは、早めに確認して原因を取り除きます。

一部の人に仕事が集中する

現場をよく知る人や資格を持つ人に仕事が集まり、その人だけが上限に近づくことがあります。

人ごとの時間外労働の累計を月の途中で確認し、仕事の割り振りを見直せるようにしておくことが大切です。

ツールを入れただけで運用が変わらない

写真共有や予定管理のツールを入れても、紙の書類や電話での調整が並行して残ると、かえって手間が増えることがあります。

導入するときは、やめる作業を決め、現場の全員が同じ方法に切り替える日を決めておきます。

協力会社との調整が後回しになる

元請の社内だけで工程を見直しても、協力会社の予定と合わなければ、休日や夜間の作業が残ります。

工程の変更は早めに共有し、協力会社の働き方にも無理が出ていないかを確認します。

対策を選ぶときの判断基準

ツールや外部の支援を検討するときは、次の基準で判断します。

判断の基準確認すること
どの業務の時間を減らすか写真整理、書類づくり、予定調整、移動など、減らしたい業務がはっきりしているか
現場で使えるか職人や協力会社も含めて、スマートフォンで無理なく使えるか
協力会社と共有できるか元請と下請の間で、必要な情報を必要な範囲で共有できるか
費用の考え方利用人数、現場の数、機能によって料金がどう変わるか
効果の確かめ方導入前後で、どの業務の時間を比べるかを決められるか

費用は、利用する人数や現場の数、使う機能で変わることが多く、一律の相場では比べにくいのが実情です。自社の条件をそろえて複数のサービスから見積もりを取り、初期費用と月々の費用を分けて確認してください。

ツールの導入を急がなくてよいケース

次のような場合は、ツールより先に社内の運用を整えるほうが効果的なことがあります。

  • 労働時間をまだ正しく把握できておらず、どこに時間がかかっているか分からない
  • 残業の主な原因が、工期や発注の条件にある
  • 現場の数が少なく、今の方法で予定や書類の管理が回っている

まずは勤怠の記録と業務の棚卸しから始め、そのうえで必要な道具を選ぶのが確実です。

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  • 写真や図面を現場ごとにまとめられる:工事写真や図面、書類を現場ごとに整理して保存できます。必要な資料を探す時間を減らせます。
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よくある質問

建設業の残業上限規制は、いつから適用されていますか?

2024年4月1日から適用されています。それまでは建設事業について適用が猶予されていました(出典:鳥取労働局「建設業の事業主の皆様へ」)。

現場監督などの管理職も上限規制の対象ですか?

労働基準法上の管理監督者にあたる人は、労働時間の規定の対象から外れます。ただし、役職名ではなく、実際の職務の内容や権限、待遇で判断されます。

管理監督者にあたるかどうか迷う場合は、労働基準監督署などに確認してください。

下請の作業員の労働時間も、元請が管理する必要がありますか?

労働時間を管理する責任は、その作業員を雇っている会社にあります。

一方で、元請が決める工期や段取りは、下請の労働時間に大きく影響します。工期や作業の予定を共有し、無理のない計画を一緒につくることが大切です。

雨で作業が止まった日の分は、どう考えればよいですか?

雨の日に休んだ分を別の日の休日出勤で取り戻すと、休日労働の時間が増え、上限の計算に影響します。

工程をつくる段階で、作業できない日を見込んだ予備日を入れておくことが現実的な対策です。

上限規制への対応は、何から始めればよいですか?

まず、直近数か月の労働時間を人と現場ごとに集計し、上限を超えそうな人と現場を把握してください。

そのうえで、残業の原因を工期などの取引条件と、書類や段取りなど社内で見直せるものに分け、社内で見直せるものから一つずつ試します。

参考資料