在宅でできる仕事を任せたいが、どう求人を出せばよいか分からない。出してみたものの、応募が少ない、または条件が合わない人ばかり集まる。在宅ワークの募集では、こうした声がよく聞かれます。
在宅の求人は、通勤できる範囲に限らず人材を探せるのが特徴です。一方で、仕事の範囲や働く時間の書き方を誤ると、入社後のトラブルにつながります。
この記事では、在宅ワークの求人を出す手順、求人票の書き方、媒体の選び方、選考の進め方を、厚生労働省などの公的な資料をもとに解説します。2024年以降に変わった求人のルールや、在宅募集に向いていないケースも整理します。
在宅ワークの求人が注目される背景
総務省の調査では、常用雇用者100人以上の企業のうち、テレワークを導入している企業の割合は50.1%で、前年から2.8ポイント増えました(出典:総務省「令和7年通信利用動向調査の結果」2026年5月29日公表)。在宅での働き方は、一部の業種に限られたものではなくなっています。
採用の面でも、人を集めにくい状況が続いています。令和8年8月の有効求人倍率(季節調整値)は1.18倍でした(出典:厚生労働省「一般職業紹介状況(令和8年8月分)について」)。通勤圏の外や、通勤が難しい人にも募集を広げられる点が、在宅の求人を検討する理由になっています。
在宅ワークの求人を出す前に決めること
求人票を書き始める前に、契約の形、任せる業務、出社の有無の3つを決めます。ここが曖昧なまま募集すると、応募後の辞退や条件の出し直しが起きやすくなります。

雇用で募集するか、業務委託で募集するか
在宅ワークには、大きく分けて2つの契約形態があります。どちらで募集するかで、守るべきルールや求人の書き方が変わります。
| 項目 | 雇用(在宅勤務・テレワーク) | 業務委託(自営型の在宅ワーク) |
|---|---|---|
| 契約 | 雇用契約(正社員・パート・契約社員など) | 業務委託契約・請負契約 |
| 働く時間 | 会社が労働時間を把握・管理する | 原則として本人が決める |
| 指示の出し方 | 業務の進め方まで指示できる | 成果物や業務内容を指定し、進め方は本人に任せる |
| 報酬 | 賃金(最低賃金の対象) | 報酬(成果や作業量に応じて決める) |
| 主なルール | 労働基準法、職業安定法など | フリーランス・事業者間取引適正化等法など |
業務委託で在宅の仕事を頼む形は、「自営型テレワーク」と呼ばれます。厚生労働省は次のように定義しています。
自営型テレワークとは、注文者から委託を受け、情報通信機器を活用して主として自宅又は自宅に準じた自ら選択した場所において、成果物の作成又は役務の提供を行う就労をいいます。
出典:厚生労働省「情報通信機器を利用して自宅などで仕事をしている方へ(自営型テレワーク)」
注意したいのは、契約書が業務委託でも、実態として会社が時間や進め方を細かく指示していれば、雇用と判断される場合がある点です。定義にあるとおり、自営型は「成果物の作成又は役務の提供」を委託する働き方です。働き方の実態に合った契約形態を選ぶことが前提になります。
任せる業務を切り出す
在宅で任せられる業務を、具体的に書き出します。データ入力、資料作成、問い合わせ対応、経理補助、Web更新、営業リストの作成などが代表的です。
次の3点を確認しておくと、求人票が書きやすくなります。
- 業務に使うパソコンや通信環境は、会社が用意するか本人が用意するか
- 業務で扱う情報に、個人情報や機密情報が含まれるか
- 出社が必要な場面(研修、月1回の会議など)があるか
「完全在宅」か「一部在宅」かをはっきりさせる
「在宅可」と書きながら実際は週3日出社が必要、という求人は、応募後の辞退や早期離職の原因になります。完全在宅なのか、一部出社があるのか、出社の頻度はどれくらいかを、求人票に明記しましょう。
在宅ワークの求人を出す手順
求人を出すまでの流れは、大きく4つの段階、細かく分けると次の6つの作業に整理できます。

- 在宅で任せる業務を切り出し、業務量を見積もる
- 雇用か業務委託か、契約形態を決める
- 働く時間、出社の有無、機材と費用の負担を決める
- 求人票を作成し、法律で必要な項目を確認する
- 媒体を選んで掲載し、応募状況を確認する
- オンライン面接で選考し、入社後の受け入れ準備をする
特に1〜3を飛ばして求人票を書き始めると、条件が後から変わり、求人の出し直しが必要になりがちです。先に社内で条件を固めておくことが、結果的に早く採用する近道になります。
求人票に書くべき項目
求人票には、法律で明示が必要な項目と、在宅で働きたい人が判断に使う情報の両方を書きます。まず全体像を確認しておきましょう。

法律で明示が必要な項目
雇用で募集する場合、職業安定法にもとづき、業務内容、契約期間、就業場所、労働時間、賃金、加入する保険などの労働条件を明示する必要があります。
令和6年4月1日以降の求人申込みでは、次の3項目も明示が必要になりました(出典:東京労働局「求人票に明示する労働条件が新たに3点追加されるのでご留意ください」)。
- 従事すべき業務の変更の範囲
- 就業場所の変更の範囲
- 有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含む)
「変更の範囲」とは、入社直後だけでなく、将来の配置転換などで変わりうる範囲のことです。在宅勤務の求人では、就業場所として自宅を書くだけでなく、将来出社を求める可能性があるかも整理しておきましょう。
あわせて、2022年10月施行の改正職業安定法では、求人情報を正確・最新の内容に保つことも求められています(出典:厚生労働省「改正職業安定法 2022(令和4)年10月1日施行」リーフレット)。在宅の可否や出社の頻度が変わったときは、掲載中の求人もすぐに直します。
業務委託で募集する場合
2024年11月1日に施行されたフリーランス・事業者間取引適正化等法では、従業員を使用する発注事業者が広告などで募集する際、募集情報を的確に表示する義務が定められています。千葉労働局の案内では、欠けていると問題になる項目が次のように示されています。
募集情報の中でも、(1)特定受託事業者の募集を行う者の氏名又は名称、(2)住所(所在地)、(3)連絡先、(4)業務の内容、(5)業務に従事する場所、(6)報酬を欠くものについては「誤解を生じさせる表示」に該当するものとして本法第12条違反となります。
出典:千葉労働局「フリーランス・事業者間取引適正化等法について」
業務委託の募集でも、報酬や業務の内容を「応相談」だけで済ませず、具体的に書きましょう。自営型テレワークについては、注文者が守るべき事項をまとめたガイドラインもあります(出典:厚生労働省「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」)。
応募が集まりやすくなる書き方
法律上の項目に加えて、在宅ワークを探す人が知りたい情報を書き足します。
| 求職者が知りたいこと | 書き方の例 |
|---|---|
| 1日の流れ | 9時にチャットで業務開始の連絡、午前は入力作業、午後は資料確認 |
| 働く時間の柔軟さ | 10時〜15時のうち4時間。子どもの送迎に合わせた中抜けは相談可 |
| 連絡の方法 | チャットが中心。週1回30分のオンライン会議あり |
| 必要な機材 | 会社貸与のパソコンを使用。自宅のインターネット回線が必要 |
| 教え方 | 最初の2週間は担当者がオンラインで画面を共有しながら説明 |
| 費用の負担 | 通信費の一部を手当として支給(金額は条件により異なる) |
「簡単な作業」「スキマ時間で稼げる」といった表現は避けましょう。実態と違う期待を持たれると、応募の質が下がり、入社後のギャップも大きくなります。
仕事内容の書き方の例
仕事内容は、業務の名前を並べるだけでなく、何をどれくらい行うのかが分かるように書きます。
- 書き方を変える前:一般事務、データ入力、その他付随業務
- 書き方を変えた後:取引先から届く注文書を、専用の管理画面に入力していただきます。1日あたり30件ほどが目安です。入力後は、担当者がチャットで内容を確認します。慣れてきたら、請求書の作成もお願いする予定です
「慣れてきたら」の部分は、業務の変更の範囲にも関わります。将来任せる可能性がある業務は、求人の段階で伝えておきましょう。
在宅ワークの求人を出す場所
主な媒体の特徴
| 媒体 | 特徴 | 向いている募集 |
|---|---|---|
| ハローワーク | 無料で掲載できる。地域の求職者が中心 | 一部出社がある在宅勤務、地元人材の採用 |
| 総合型の求人サイト | 求職者が多い。在宅の条件で絞り込める場合が多い | 幅広い職種の募集 |
| 在宅ワークに特化した求人サイト | 在宅で働きたい人が集まる | 完全在宅、子育て中の人材の採用 |
| 求人検索エンジン | 求人を自社サイトや他媒体から集めて表示する | 自社採用ページを持っている企業 |
| クラウドソーシング | 業務単位で発注できる | 業務委託、単発の作業 |
| 自社サイト・SNS・知人の紹介 | 費用を抑えやすい | 社員の紹介、既存のつながりがある場合 |
在宅で働きたい人を集中的に集めたい場合は、在宅ワークに特化した媒体を使う方法があります。ツナグバには、子育て中の方など通勤が難しい人材が集まる在宅ワーク特化の求人サイトへの掲載サービスが掲載されています。
媒体を選ぶときの判断基準
- 完全在宅か、一部出社があるか(一部出社なら地域で探せる媒体を優先)
- 雇用か業務委託か(業務委託ならクラウドソーシングも候補)
- 求めるスキルの高さ(専門職なら職種に強い媒体を検討)
- 採用したい人数と時期
- 掲載費用の方式(掲載期間に応じた料金か、応募や採用ごとの料金か)
費用の考え方
在宅ワークの求人にかかる費用は、媒体の料金方式と、採用後の環境づくりの2つに分けて考えます。
求人にかかる費用
求人媒体の料金は、主に「掲載期間に応じた定額」「クリック・応募ごと」「採用が決まったときの成功報酬」に分かれます。金額は媒体や職種、地域、掲載期間によって大きく異なるため、複数の媒体の見積もりを同じ条件で比べることが大切です。ハローワークのように無料で掲載できる窓口もあります。
採用後にかかる費用
在宅勤務では、パソコンの貸与、セキュリティ対策、通信費の負担などが発生する場合があります。厚生労働省のテレワークガイドラインでは、労働者に情報通信機器や作業用品などを負担させる定めをする場合は、その事項を就業規則に規定しなければならないとされています(出典:厚生労働省「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」)。
在宅勤務手当を出す場合は、税の扱いも確認します。国税庁のFAQでは、在宅勤務に通常必要な費用を実費相当額で精算する方法で支給する一定の金銭は、給与として課税する必要はないとされています(出典:国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」令和8年4月更新)。一律の定額手当は扱いが異なる場合があるため、支給方法を決める前に確認しておきましょう。
求人を出す前に、どの費用を会社が負担するかを決め、求人票にも書いておくとトラブルを防げます。
選考の進め方
オンライン面接で確認すること
在宅ワークの選考では、オンライン面接が一般的です。経歴やスキルに加えて、在宅で働くうえでの条件を確認します。
- 働ける時間帯と、急な予定変更があったときの連絡方法
- 自宅の作業環境(静かに作業できる場所、通信環境)
- チャットや文章でのやりとりに慣れているか
- 分からないことがあったとき、自分から質問できるか
実務に近い課題を出す
業務によっては、短い作業課題を出して確認する方法もあります。たとえば、資料の一部を入力してもらう、メールの返信文を書いてもらうなどです。課題が長くなる場合は、報酬を支払うかどうかも含めて、事前に説明しましょう。
公正な選考に気をつける
在宅ワークの求人は子育て中の人や介護をしている人の応募も多くなります。厚生労働省は、「家族に関すること」や「生活環境・家庭環境などに関すること」の把握を、就職差別につながるおそれがある事項として挙げています(出典:厚生労働省「公正な採用選考の基本」)。働ける時間帯を確認する場合は、「何時から何時まで勤務できますか」のように、条件そのものを聞きます。
採用後に定着してもらうためのポイント
在宅ワークは、採用して終わりではありません。顔を合わせる機会が少ないため、入社後の最初の数週間で働きやすさが決まります。
- 最初の1週間は、毎日短いオンラインの打ち合わせを設ける
- 質問してよい時間帯と、相談相手を決めておく
- 仕事の出来を伝える場を、月1回など定期的に設ける
- 評価の基準を、作業量や正確さなど見える形で示す
在宅で働く人は、自分の仕事がどう評価されているか分かりにくいと感じやすいものです。定期的なやりとりを仕組みにしておくと、早期の離職を防ぎやすくなります。
労働時間の把握の仕方を決めておく
雇用で採用した場合、在宅でも会社には労働時間を把握する責任があります。テレワークガイドラインでは、次のように整理されています。
テレワークの場合における労働時間の管理については、テレワークが本来のオフィス以外の場所で行われるため使用者による現認ができないなど、労働時間の把握に工夫が必要となると考えられる。
出典:厚生労働省「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」
同じガイドラインでは、パソコンの使用時間の記録など客観的な記録をもとに始業・終業の時刻を確認する方法が挙げられています(出典:厚生労働省「テレワークガイドライン」)。始業・終業の報告方法は、入社初日に説明しておきましょう。
在宅ワークの採用でよくある失敗
業務の範囲が曖昧なまま採用する
「事務全般」とだけ書いて採用すると、任せる仕事と本人の期待がずれやすくなります。在宅では、隣の席で様子を見ながら仕事を調整することができません。最初に業務の一覧を作っておきましょう。
連絡のルールを決めていない
始業・終業の連絡、質問のしかた、返信の目安時間などを決めておかないと、双方に不安が生まれます。ルールは入社初日に共有し、守れない場合の相談方法も伝えておきます。
情報の扱いを決めていない
在宅では、自宅で顧客情報や社内資料を扱うことになります。持ち出してよいデータ、保存してよい場所、パソコンの管理方法を決め、入社時に説明しましょう。
応募が集まらないときの見直し方
求人を出しても反応が少ない場合は、どこで止まっているかを確認します。
| 状況 | 考えられる原因 | 見直すポイント |
|---|---|---|
| 求人が見られていない | 職種名が検索されにくい、在宅の条件が目立たない | 職種名に「在宅」「完全在宅」を入れる、媒体を変える |
| 見られているが応募がない | 働く時間や仕事内容が分かりにくい | 1日の流れ、働ける時間帯、教え方を書き足す |
| 応募はあるが条件が合わない | 求めるスキルや環境が書かれていない | 必須の条件と歓迎する条件を分けて書く |
| 面接後に辞退される | 面接で初めて出社や機材の条件を伝えている | 出社の頻度や費用の負担を求人票に書く |
掲載から2〜3週間ほど様子を見て、反応が少なければ原稿を見直すのが一つの目安です。媒体を増やす前に、原稿の情報が足りているかを確認しましょう。
在宅ワークの求人に向いていないケース
次のような場合は、在宅での募集より別の方法を先に検討したほうがよいでしょう。
- 業務の大半が、紙の書類や現物を扱う作業である
- 教える担当者がおらず、オンラインで指導する時間を確保できない
- 扱う情報の機密性が高く、自宅での作業を認められない
- 業務量の波が大きく、一定の仕事を用意できない
業務量が少ない、または単発の作業であれば、雇用ではなく業務委託で発注するほうが合っている場合もあります。その場合も、前述の募集情報の表示ルールは守る必要があります。
求人を出す前のチェックリスト
- 雇用か業務委託か、実態に合った契約形態を決めた
- 完全在宅か一部出社か、出社の頻度を決めた
- 任せる業務の一覧を作った
- 就業場所と業務の変更の範囲を整理した
- パソコン・通信費など費用の負担と、就業規則への記載を決めた
- 連絡方法と、始業・終業の報告ルールを決めた
- 扱う情報の範囲と、管理のルールを決めた
- 教える担当者と、最初の2週間の流れを決めた
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ツナグバで、在宅ワークの求人サービスを比べる
ツナグバは、BtoBサービスを無料で比べられる掲載サイトです。複数のサービスの資料を、まとめて無料で請求できます。
在宅ワークの採用に関連するサービスとして、在宅で働きたい人材が集まる求人サイトへの掲載サービスを掲載しています。子育て中の方など、通勤が難しい人材の採用に向いており、在宅でできる仕事の人材を探している企業が対象です。
総合型の求人サイトで応募が集まりにくい場合は、資料を取り寄せて比べてみてください。
こんな課題があれば
- 在宅でできる仕事なのに、通勤できる範囲の人からしか応募が来ない
- 一般の求人サイトでは、在宅勤務の求人が他の求人に埋もれている
- 子育て中など、経験はあるが通勤が難しい人材に出会えていない
掲載サービスでできること
- 在宅で働きたい人が集まる:在宅勤務を希望する人が探しに来る求人サイトです。在宅でできる仕事の求人を、関心のある人に見てもらいやすくなります。
- 住んでいる地域に縛られずに募集できる:通勤がないため、遠方に住む人からの応募も考えられます。採用できる人の範囲を広げることにつながります。
- 子育て中の人材などに届けやすい:子育てや介護などで通勤が難しい人も利用しています。経験を持つ人材と出会う機会を作れます。
資料で確かめたいこと
- 掲載料金の考え方(掲載期間ごとか、成果に応じてか)
- 募集したい職種の求職者がどのくらいいるか
- 応募者とのやり取りの方法
- 雇用か業務委託かなど、契約の形に合った掲載ができるか
よくある質問
在宅ワークの求人は、ハローワークにも出せますか。
出せます。ハローワークの求人では、就業場所や在宅勤務の有無を記載できます。窓口で相談しながら求人票を作れるため、初めて在宅の求人を出す企業でも利用しやすい方法です。
「在宅可」と書けば応募は増えますか。
在宅で働きたい人の目には留まりやすくなります。ただし、在宅の頻度や働く時間帯が曖昧だと、応募後の辞退が増えます。完全在宅か、出社がどれくらいあるかまで書くことが大切です。
業務委託で募集する場合も、求人票の書き方にルールはありますか。
あります。フリーランス・事業者間取引適正化等法では、募集情報を的確に表示する義務があります。募集する者の名称、所在地、連絡先、業務の内容、業務に従事する場所、報酬を具体的に書き、実態と違う表示をしないようにしましょう。
在宅勤務の社員の労働時間は、どう管理すればよいですか。
雇用で採用する場合、在宅でも会社には労働時間を把握する責任があります。テレワークガイドラインでは、パソコンの使用時間の記録などの客観的な記録をもとに始業・終業の時刻を確認する方法が挙げられています(出典:厚生労働省「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」)。
在宅ワークの求人で、応募者の居住地を限定してもよいですか。
一部出社がある場合や、機材の受け渡しが必要な場合は、通える範囲を条件にすることは考えられます。その場合は、出社の頻度や理由を求人票に書いておくと、応募者が判断しやすくなります。完全在宅であれば、居住地を限定しないことで応募の幅が広がります。
参考資料
- 総務省「令和7年通信利用動向調査の結果」(2026年5月29日公表)
- 厚生労働省「一般職業紹介状況(令和8年8月分)について」(2026年10月2日公表)
- 厚生労働省「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」
- 厚生労働省「情報通信機器を利用して自宅などで仕事をしている方へ(自営型テレワーク)」
- 東京労働局「求人票に明示する労働条件が新たに3点追加されるのでご留意ください」
- 厚生労働省「改正職業安定法 2022(令和4)年10月1日施行」リーフレット
- 千葉労働局「フリーランス・事業者間取引適正化等法について」
- 国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」(令和8年4月1日更新)
- 厚生労働省「公正な採用選考の基本」
