パートを募集しても応募が来ない。採用しても、シフトが合わずにすぐ辞めてしまう。主婦・主夫層のパート採用では、こうした悩みがよく聞かれます。
子育てや家事と両立したい人は、働く時間や場所に明確な条件を持っています。条件に合う求人を見つければ長く働いてくれる一方で、合わない求人には応募しません。
この記事では、主婦・主夫層のパート採用を進める方法を、求人の書き方、募集先、面接、入社後の定着の順に解説します。令和8年に見直された社会保険・扶養・所得税の取り扱いも、日本年金機構や国税庁の資料をもとに整理します。
主婦・主夫層のパートを採用するメリット
地域で長く働いてくれる人が多い
主婦・主夫層は、自宅や子どもの預け先から近い職場を選ぶ傾向があります。生活の拠点が変わりにくいため、条件が合えば長く働いてもらえることが期待できます。
社会人経験を生かしてもらえる
結婚や出産を機に仕事を離れた人のなかには、事務、販売、接客、経理などの経験を持つ人も多くいます。未経験の若手を一から育てるより、早く業務に慣れてもらえる場合があります。
日中の時間帯を任せやすい
子どもが学校や園に通っている時間帯は、働きやすい時間です。平日の日中に人手が必要な職場とは、条件が合いやすくなります。
パート採用で押さえておきたいデータ
パートは、採用したあとの定着が課題になりやすい働き方です。公的な統計で確認しておきます。

令和7年の1年間の離職率は、一般労働者が11.4%だったのに対し、パートタイム労働者は19.9%でした(出典:厚生労働省「令和7年雇用動向調査結果の概況 入職と離職の推移」)。採用の手間を減らすには、応募を集めるだけでなく、続けやすい条件を用意することが欠かせません。
同じ調査では、転職した女性が前の職場を辞めた個人的理由として、「労働時間、休日等の労働条件が悪かった」が12.9%と上位でした(「その他の個人的理由」を除く。出典:厚生労働省「令和7年雇用動向調査結果の概況 転職入職者の状況」)。働く時間や休みの取り方は、求人で最初に伝えたい項目です。
主婦・主夫層がパート選びで重視すること
求人を書く前に、求職者が何を見て応募を決めるかを押さえておきます。
| 重視すること | 具体的な内容 | 求人で伝えたいこと |
|---|---|---|
| 働く時間 | 子どもの送迎や家事に合わせられるか | 勤務時間の幅、1日の最短時間、シフトの決め方 |
| 休みの取りやすさ | 学校行事や子どもの体調不良で休めるか | 急な欠勤時の対応、代わりの人の調整方法 |
| 通いやすさ | 自宅や預け先からの距離、通勤手段 | 最寄り駅、駐車場・駐輪場の有無 |
| 仕事の負担 | 体力面、覚えることの量 | 作業の内容、研修の流れ |
| 収入と扶養 | 扶養の範囲で働けるか、扶養を外れて働くか | 勤務時間の調整に応じるか、社会保険の加入条件 |
| 職場の雰囲気 | 同じ立場の人が働いているか | 同じ働き方をしている人の人数や声 |
特に「急に休むことになったときの対応」は、応募の決め手になりやすい項目です。実際の運用をそのまま書くことで、応募後の不安を減らせます。
応募が集まる求人の書き方
勤務時間は「幅」と「最短」を書く
「9時〜17時」とだけ書くと、フルタイムで働ける人しか応募できないと受け取られます。主婦・主夫層を採用したい場合は、次のように書くと伝わりやすくなります。
- 9時〜17時の間で、1日4時間から相談できます
- 週2日から勤務できます。曜日はシフトで決めます
- 子どもの夏休み期間は、勤務日数を減らす相談ができます
ただし、実際に対応できない条件を書いてはいけません。「相談可」と書くなら、どこまで相談に応じられるかを社内で決めておきます。
仕事内容を具体的に書く
「軽作業」「簡単な事務」だけでは、仕事の様子が想像できません。1日の流れや扱う作業を、具体的に書きます。
- 書き方を変える前:簡単な事務作業です
- 書き方を変えた後:午前中に届いた注文の内容をパソコンに入力し、伝票を印刷して倉庫に渡す仕事です。1日に50件ほどの入力があり、最初の1週間は先輩が隣で教えます
「誰でもできる」「簡単」という言葉は、実際の仕事との差が生まれやすい表現です。使わずに、作業の内容と教え方を書くほうが信頼されます。
「主婦歓迎」の書き方に注意する
男女雇用機会均等法では、募集や採用で性別を理由に差別することが禁止されています(出典:厚生労働省「雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために」)。「主婦のみ」「女性限定」のように、性別で対象を限定する書き方は避けましょう。
子育て中の人に応募してほしい場合は、「主婦・主夫歓迎」「子育て中の方が働いています」「扶養内で働きたい方の相談に応じます」のように、働き方を中心に書くのが一般的です。
年齢についても注意が必要です。厚生労働省は次のように説明しています。
労働施策総合推進法(旧:雇用対策法)では、事業主に対し、募集・採用において年齢を理由とした制限を設けることを禁止しています。
出典:厚生労働省「募集・採用における年齢制限禁止について」
例外は法令で限られています。「30代の主婦の方」のような書き方はしないようにしましょう。
職場の様子を伝える
同じように子育てをしながら働く人がいることは、応募の安心材料になります。本人の了承を得たうえで、在籍している人の働き方や声を紹介しましょう。
- 小学生の子どもがいるスタッフが3名、10時〜15時で勤務しています
- 子どもの発熱で休む場合は、当日朝の連絡で大丈夫です。ほかのスタッフで調整しています
主婦・主夫層を採用するための募集先
主な募集先と特徴
| 募集先 | 特徴 | 向いている採用 |
|---|---|---|
| ハローワーク | 無料で求人を出せる。窓口で求人票の相談ができる | 地域で長く働く人の採用 |
| 求人サイト・求人情報誌 | 求職者が多い。地域や時間で絞り込める | 短期間で人数を集めたい場合 |
| 地域のチラシ・店頭の掲示 | 近所に住む人の目に留まりやすい | 店舗や地域密着の職場 |
| 在宅ワークに特化した求人サイト | 在宅で働きたい人が集まる | 在宅でできる事務・入力などの仕事 |
| 従業員からの紹介 | 職場の様子を事前に知った人が応募する | 定着を重視する場合 |
| マザーズハローワーク | 子育てをしながら仕事を探す人を支援する窓口 | 子育て中の人の採用 |
在宅でできる仕事なら、在宅の募集も検討する
送迎や家事の都合で、通勤そのものが難しい人もいます。事務、データ入力、問い合わせ対応など、在宅でできる仕事であれば、在宅勤務で募集することで応募の幅が広がります。
在宅で働きたい人を集めたい場合は、在宅ワーク特化の求人サイトへの掲載サービスのように、子育て中の方など通勤が難しい人材が集まる媒体を使う方法もあります。
年収の壁と社会保険への対応
主婦・主夫層の採用では、扶養の範囲で働きたいという相談が多くあります。会社としても、社会保険や税の仕組みを把握しておく必要があります。令和7年から令和8年にかけて、関係する制度の見直しが続いています。主な目安は次のとおりです。

社会保険の加入条件
短時間で働く人の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入について、日本年金機構は次のように案内しています。
週の所定労働時間が20時間以上かつ、学生ではない場合は短時間労働者として健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。
出典:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」
この扱いが適用されるのは、厚生年金保険の被保険者数が一定以上の企業(特定適用事業所)などです。現在は51人以上が基準で、令和9年10月から36人以上、令和11年10月から21人以上、令和14年10月から11人以上へと段階的に広がります(出典:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」)。
いわゆる「106万円の壁」と呼ばれてきた賃金の要件(月額8.8万円以上)は、令和7年の年金制度改正で撤廃されることになりました。最新の案内では、上の引用のとおり労働時間と学生かどうかが要件として示されています。自社が対象になる時期は、厚生労働省の特設サイトで確認できます(出典:厚生労働省「社会保険適用拡大 特設サイト」)。
今は対象でない企業でも、数年以内に対象になる可能性があります。勤務時間を決める際は、週20時間を超えるかどうかを本人と確認しておきましょう。
扶養の判定(130万円の壁)
健康保険の被扶養者として認められる年収の基準は、原則として130万円未満です。日本年金機構の案内では、令和8年4月1日以降、労働条件通知書などに書かれた賃金から見込まれる年間収入が130万円未満で、ほかに収入の見込みがなければ、原則として被扶養者に認定されるとされています(出典:日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」)。
ただし、契約期間が1年未満の場合、「シフト制による」など労働時間の記載が不明確な場合、手当の金額が不明確な場合は、この取り扱いでは認定できないとされています。会社としては、労働条件通知書に所定労働時間や賃金、手当の金額をはっきり書いておくことが大切です。
所得税の扱い(令和8年度税制改正)
所得税は、令和7年分に続き、令和8年度税制改正でも見直されました。国税庁は改正の内容を次のように説明しています。
令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ及び扶養親族等の所得要件の改正等が行われました。
出典:国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
国税庁の資料では、令和8・9年分の給与所得控除の最低保障額は74万円、合計所得金額132万円以下の人の基礎控除は104万円とされています(出典:国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」令和8年4月)。給与収入のみの人なら、74万円と104万円を合わせた178万円までは所得税がかからない計算です。財務省の解説でも、課税最低限を178万円に引き上げたと説明されています(出典:財務省「ファイナンス」令和8年4月号 令和8年度税制改正の解説)。
これらの改正は原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分の所得税から適用されます(出典:国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」)。また、配偶者などが税の扶養親族になるための所得要件は、給与収入のみの場合で136万円以下(改正前は123万円以下)に変わりました。住民税は別の基準のため、自治体の案内を確認してください。
会社が対応しておきたいこと
| 項目 | 対応の内容 |
|---|---|
| 労働条件通知書 | 所定労働時間、時給、手当の金額を明確に書く |
| 勤務時間の相談 | 扶養内か、扶養を外れて働くかを入社前に確認する |
| 社会保険の加入 | 週20時間以上になる人の加入手続きと、自社が対象になる時期を確認する |
| 年末調整 | 令和8年分から変わる控除額と扶養の所得要件を反映する |
| 年の途中の見直し | 勤務時間を増やしたい・減らしたい相談の窓口を決める |
扶養内で働くか、扶養を外れて働くかは本人と家族が決めることです。会社は制度を説明し、希望に合わせた勤務時間を相談できる体制をつくります。手取りの具体的な計算は、本人の状況によって変わるため、断定的に伝えないようにしましょう。
面接で確認すること
面接では、仕事に必要な条件を確認します。家族の状況そのものではなく、働ける時間や日数を聞くようにしましょう。

働ける条件をそろえて確認する
- 何曜日の何時から何時まで勤務できますか
- 長期休暇の時期に、勤務日数の変更を希望しますか
- 扶養の範囲で働きたいなど、勤務時間の希望はありますか
- 急な休みが必要になったとき、どのように連絡してもらえますか
「お子さんは何歳ですか」「ご主人の仕事は何ですか」といった質問は避けます。厚生労働省は、「家族に関すること(職業、続柄、健康、病歴、地位、学歴、収入、資産など)」の把握を、就職差別につながるおそれがある事項として挙げています(出典:厚生労働省「公正な採用選考の基本」)。勤務条件に関わる事情は、本人から話があった場合に、勤務時間の相談として扱いましょう。
職場の実態を正直に伝える
忙しい時期、立ち仕事の時間、休みが重なったときの対応など、大変な面も面接で伝えます。入社後に「聞いていなかった」となることを防げます。職場見学の機会を設けるのも有効です。
入社後に長く働いてもらうために
シフトの決め方をルールにする
シフトの希望の出し方、締め切り、急な交代の方法を決めておきます。特定の人に急な交代の負担が偏ると、不満が生まれやすくなります。
待遇の説明をはっきりさせる
パートタイム・有期雇用労働法は、正社員とパートタイム労働者などとの不合理な待遇差を禁止しています(出典:厚生労働省「パートタイム労働者、有期雇用労働者の雇用管理の改善のために」)。賃金、手当、教育訓練、福利厚生などで差がある場合は、その理由を説明できるようにしておきましょう。昇給の基準や、長く働いた場合の待遇も伝えておくと、働く目標を持ってもらいやすくなります。
最初の1か月を丁寧にする
最初の1か月は、覚えることが多く不安が大きい時期です。教える担当者を決め、週に1回は困っていることがないか聞く時間をつくりましょう。
費用の考え方
主婦・主夫層のパート採用にかかる費用は、募集の費用と、受け入れの費用に分けて考えます。
募集の費用は、ハローワークのような無料の窓口から、掲載期間や応募数に応じて費用がかかる求人サイトまで幅があります。地域、職種、掲載期間によって金額が大きく変わるため、同じ条件で複数の媒体を比べることが大切です。
受け入れの費用としては、研修にかかる時間、シフト調整の手間、社会保険の会社負担分などがあります。週20時間以上で働く人が増えると社会保険料の会社負担も増えるため、勤務時間の設計とあわせて見積もっておきましょう。パートの離職率は一般労働者より高いため、再募集の費用も見込んでおくと判断を誤りにくくなります。
主婦・主夫層の採用に向いていないケース
次のような場合は、主婦・主夫層の採用以外の方法も検討したほうがよいでしょう。
- 早朝・深夜・土日祝日の勤務が中心で、時間の調整ができない
- 急な欠勤に対応できる人員の余裕がまったくない
- 短時間で区切れない業務が中心で、長時間の勤務が前提になる
- 繁忙期だけ大量の人手が必要で、長く働いてもらう前提がない
時間帯が合わない場合は、学生や副業として働く人、シニア層など、別の層を対象にした募集が合うこともあります。
採用を始める前のチェックリスト
- 勤務時間の幅と、1日・1週の最短時間を決めた
- 急な欠勤時の連絡方法と、代わりの調整方法を決めた
- 仕事内容を、1日の流れが分かる形で書いた
- 性別や年齢で対象を限定する表現がないか確認した
- 労働条件通知書に、所定労働時間・時給・手当を明確に書いた
- 週20時間以上になる場合の社会保険の扱いと、自社が対象になる時期を確認した
- 令和8年分の所得税の改正内容を、年末調整の担当者と共有した
- 面接で聞く質問を決め、家族の状況を聞かないようにした
- 教える担当者と、最初の1か月の流れを決めた
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ツナグバで、パート採用に役立つサービスを比べる
ツナグバは、BtoBサービスを無料で比べられる掲載サイトです。複数のサービスの資料を、まとめて無料で請求できます。
主婦・主夫層の採用に関連するサービスとして、在宅で働きたい人材が集まる求人サイトへの掲載サービスを掲載しています。子育て中の方など、通勤が難しい人材の採用に向いており、在宅でできる仕事の人材を探している企業が対象です。
通勤を前提とした募集で応募が集まりにくい場合は、在宅でできる仕事を切り出して募集する方法も検討してみてください。
こんな課題があれば
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掲載サービスでできること
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資料で確かめたいこと
- 掲載料金の考え方(掲載期間ごとか、成果に応じてか)
- 募集したい職種の求職者がどのくらいいるか
- 応募者とのやり取りの方法
- 雇用か業務委託かなど、契約の形に合った掲載ができるか
よくある質問
求人に「主婦歓迎」と書いてもよいですか。
性別で対象を限定しなければ、働き方を示す表現として使われることがあります。「主婦・主夫歓迎」のように男女どちらも対象であることが分かる書き方にし、「主婦のみ」のような限定は避けましょう。
扶養内で働きたいと言われたら、どう対応すればよいですか。
本人が希望する年収の目安を聞き、それに合わせた勤務時間を相談します。令和8年4月からは、労働契約の内容で健康保険の扶養を判定する取り扱いになったため、労働条件通知書の内容を正確に書くことが大切です。
年収178万円までなら税金はかかりませんか。
178万円は、給与収入のみの人の令和8・9年分の所得税がかからない水準です。住民税や社会保険はそれぞれ別の基準で判断されるため、178万円まで負担がないという意味ではありません。本人に説明するときは、制度ごとに分けて伝えましょう。
子どもの急な病気で休むことが多い場合、どう考えればよいですか。
子育て中の人を採用する場合、急な休みは起こりうるものとして体制を考えておくことが現実的です。複数の人でシフトを組み、休みが出たときの連絡方法と代わりの調整方法を決めておくと、職場の負担が偏りにくくなります。
パートでも社会保険に加入させる必要がありますか。
週の所定労働時間が20時間以上で学生でないなどの条件を満たし、会社が適用対象の規模であれば加入が必要です。企業規模の基準は令和9年10月から段階的に引き下げられるため、日本年金機構や厚生労働省の最新の案内を確認してください。
参考資料
- 厚生労働省「令和7年雇用動向調査結果の概況」入職と離職の推移
- 厚生労働省「令和7年雇用動向調査結果の概況」転職入職者の状況
- 厚生労働省「雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために」
- 厚生労働省「募集・採用における年齢制限禁止について」
- 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」
- 厚生労働省「社会保険適用拡大 特設サイト」
- 日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
- 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」(令和8年4月)
- 国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(令和8年5月)
- 財務省「ファイナンス」令和8年4月号 令和8年度税制改正の解説
- 厚生労働省「公正な採用選考の基本」
- 厚生労働省「パートタイム労働者、有期雇用労働者の雇用管理の改善のために」
