韓国市場向けの営業や、訪日客への対応、IT開発の人手不足などをきっかけに、韓国人材の採用を考える企業があります。一方で「どの在留資格なら働けるのか」「日本に住んでいる人と現地の人のどちらを狙うべきか」で迷う担当者も多くいます。

韓国人の採用は、ほかの国籍の人材と同じく、在留資格のルールに沿って進めます。ただ、日本で働く韓国人の在留資格の構成には特徴があり、それを知っておくと採用ルートを選びやすくなります。

この記事では、厚生労働省・出入国在留管理庁・外務省の公表資料をもとに、日本で働く韓国人の現状、確認すべき在留資格、採用ルートと手続きの流れ、費用の目安、定着のための注意点を整理します。韓国人採用が向いていないケースもあわせて解説します。

日本で働く韓国人の現状

まず、日本に住む外国人全体の規模を確認します。出入国在留管理庁は、令和7年末の在留外国人数について次のように公表しています。

令和7年末の在留外国人数は、412万5,395人(前年末比35万6,418人、9.5%増)で、過去最高を更新するとともに初めて400万人を超えた。

出典:出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」

このうち韓国籍の人は407,341人で、国籍・地域別で第3位です。前年末からは1,897人減っており、人数は多いものの増え続けている層ではありません(出典:出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」)。この数には、働いていない人や特別永住者も含まれます。

働いている人に絞ると、厚生労働省の「外国人雇用状況」の届出状況(令和7年10月末時点)では、日本で働く韓国人は80,193人です(出典:厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況表一覧(令和7年10月末時点)」)。在留資格別の内訳は次のとおりです。

日本で働く韓国人80,193人の在留資格別の内訳で、専門的・技術的分野と身分に基づく在留資格が大半を占めることを示す棒グラフ
在留資格の区分人数特徴
専門的・技術的分野35,524人うち「技術・人文知識・国際業務」が30,656人、特定技能が402人
身分に基づく在留資格34,021人永住者、日本人の配偶者等、定住者など
資格外活動6,893人留学生のアルバイトなど
特定活動3,738人ワーキング・ホリデーなど
技能実習16人ほぼ利用されていない

数字から分かるのは、日本で働く韓国人の多くが、専門職・事務職として働く人や、身分に基づく在留資格で働く人だということです。同じ資料で見ると、ミャンマーは特定技能37,619人、技能実習36,986人と現場業務での受け入れが中心で、韓国とは構成が大きく異なります(出典:同資料)。

そのため、韓国人採用は「ホワイトカラーの専門職や、日本語・韓国語を使う仕事の採用」として考えるのが基本です。現場の人手を大人数で確保したい場合は、ほかの国籍の人材も含めて検討したほうが現実的です。

身分に基づく在留資格の人が多いことも特徴です。永住者や日本人の配偶者等は仕事の制限がないため、職種を問わず採用できます。日本での生活が長い人も多く、求人の出し方次第で応募につながる可能性があります。

韓国人材を採用するメリット

韓国人材の採用には、次のようなメリットがあります。ただし国籍で人柄や能力が決まるわけではなく、個人差が大きいことは前提にしてください。

  • 日本に住む韓国籍の人が多く、日本語で業務ができる人材と出会える可能性がある
  • 韓国市場向けの営業、マーケティング、カスタマーサポートを任せられる
  • 訪日客が多い業種(宿泊、観光、小売など)で、韓国語での接客や案内に対応できる
  • 地理的に近く、海外から呼び寄せる場合でも移動や面接の調整がしやすい
  • ワーキング・ホリデーで来日し、日本での就職を考える若手と接点を持てる

特に、韓国語を使う業務がはっきりしている企業では、採用の目的と人材の強みが一致しやすくなります。反対に「韓国人だから日本語ができるはず」と決めつけると、入社後のずれにつながります。日本語力は面接で確かめます。

韓国人採用で確認する在留資格

採用する仕事内容に合った在留資格を持っているか、または取得できるかを確認します。韓国人の採用で関わりやすい在留資格は次のとおりです。

在留資格できる仕事確認のポイント
技術・人文知識・国際業務技術者、通訳、デザイナー、マーケティングなど学歴や職歴と仕事内容の関連。日本人と同等以上の給与
永住者・日本人の配偶者等・定住者制限なし在留カードで在留期限を確認
特別永住者制限なし在留カードではなく特別永住者証明書。外国人雇用状況の届出は不要
特定活動(ワーキング・ホリデー)休暇中の資金を補うための就労(風俗営業などは不可)長期雇用には在留資格の変更が必要
留学(資格外活動許可あり)アルバイト(原則週28時間以内)卒業後の正社員採用には在留資格の変更が必要
特定技能1号特定産業分野の現場業務分野ごとの技能試験と日本語試験。支援計画の実施

「技術・人文知識・国際業務」の該当例として、出入国在留管理庁は機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者などを挙げています。外国の文化に基盤を持つ思考や感受性を必要とする業務では、大学を卒業した人が翻訳・通訳・語学の指導をする場合を除き、関連する業務について3年以上の実務経験を示す書類が求められます(出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」)。

ワーキング・ホリデーで来日している人は、日本での仕事を経験しながら就職先を探していることもあります。外務省は制度を次のように説明しています。

ワーキング・ホリデー制度とは、二国・地域間の取決め等に基づき、各々の国・地域が、相手国・地域の青少年に対し、休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。

出典:外務省「ワーキング・ホリデー制度」

就労はあくまで「付随的」なものです。韓国とは1999年に制度が始まり、年間の発給枠は10,000件、対象は原則18歳から25歳まで(両政府が認める場合は30歳まで)とされています(出典:外務省「ワーキング・ホリデー制度」)。正社員として長く働いてもらう場合は、仕事内容に合う在留資格へ変更できるかを確認します。

特定技能1号で現場業務に就いてもらう場合は、学歴の要件はないものの、日本語試験と技能試験に合格する必要があります(出典:出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」)。

韓国人材の主な採用ルート

採用ルートは、日本に住んでいる人を採用するか、韓国に住んでいる人を採用するかで大きく分かれます。

韓国人材の採用ルートを、国内在住者・留学生・現地からの採用の3つで比べた表

日本に住んでいる韓国人を採用する

日本で働いている人、日本の大学・専門学校の留学生、永住者などを対象にする方法です。一般の求人媒体、外国人向けの求人サイト、人材紹介、大学のキャリアセンター、ハローワークなどを使います。留学生については、厚生労働省が東京・名古屋・大阪・福岡の外国人雇用サービスセンターを拠点に就職支援を行っています(出典:厚生労働省「外国人雇用対策」)。

日本の職場の習慣に慣れている人が多く、入社までの期間も短く済みやすいのが利点です。一方で、日本で働く韓国人は専門職が中心のため、待遇面でほかの企業と競合することもあります。

韓国に住んでいる人材を採用する

韓国の大学の卒業予定者や、日本での就職を希望する社会人を、現地から採用する方法です。オンラインでの説明会や面接、韓国国内で開かれる日本企業向けの就職フェア、日本で働きたい人材が登録する採用プラットフォームなどを使います。

国内では出会いにくい若手人材と接点を持ちやすい一方、在留資格認定証明書の申請から入国まで時間がかかります。日本で働きたい韓国の人材と企業をオンラインでつなぐ外国人材(韓国)に特化した採用プラットフォームのように、韓国人材に絞って探せるサービスもあります。

ルート主な対象入社までの目安向いている企業
国内在住者の採用日本で働く人、永住者など1〜3か月程度すぐに人が必要な企業
留学生の新卒採用日本の大学・専門学校の卒業予定者内定から入社まで半年前後新卒採用の仕組みがある企業
現地からの採用韓国の大学卒業予定者、社会人3〜6か月程度採用に時間をかけられる企業

期間は在留資格の審査状況や本人の事情で変わります。表はツナグバ編集部が一般的な進め方から整理した目安です。余裕を持った計画を立ててください。

韓国から呼び寄せる場合の手続きの流れ

韓国に住んでいる人を採用する場合、一般的には次の流れで進みます。日本側の在留資格の手続きと、本人の査証(ビザ)の手続きの両方が必要です。

韓国から人材を呼び寄せる流れを、求人と面接、在留資格認定証明書の申請、査証の取得、入国と届出の4段階で示した図
  1. 仕事内容・給与・勤務地を決め、求人を出す
  2. オンラインなどで面接を行い、内定を出す
  3. 雇用契約を結ぶ(労働条件を本人が理解できる言語でも示す)
  4. 会社側が代理人となり、地方出入国在留管理官署へ在留資格認定証明書の交付を申請する
  5. 交付された証明書を本人に送り、本人が在韓国日本大使館などで就労の査証を申請する
  6. 入国時に空港で在留カードを受け取る(一部の空港を除く)
  7. 住居登録、社会保険の加入、外国人雇用状況の届出などを行う

韓国は、短期滞在の査証免除の対象で、在留期間は90日とされています(出典:外務省「ビザ免除国・地域(短期滞在)」)。ただし短期滞在は観光や商談などのための在留資格で、日本で働くには就労できる在留資格と、それに対応する査証が必要です。入社日は在留資格の許可を見込んで設定します。

雇用契約の段階では、労働条件の伝え方にも注意します。厚生労働省の指針は、募集・採用時の労働条件の明示について、次のように定めています。

その際、母国語等を用いる等、当該外国人が理解できる方法により明示するよう努めること。

出典:厚生労働省「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」

日本語が上手な人でも、賃金の計算方法や社会保険、試用期間などの用語は誤解が起きやすい部分です。重要な条件は韓国語の資料も用意しておくと、入社後のトラブルを防ぎやすくなります。

面接で確認したいこと

韓国人材の面接では、日本人の面接と同じ項目に加えて、次の点を確認しておくと入社後のずれを減らせます。

  • 仕事で使える日本語のレベル。日本語能力試験の級だけでなく、電話対応や資料作成など実際の場面を想定して確かめます
  • 日本で働きたい理由と、何年くらい働くつもりか
  • 学歴・職歴と、任せる仕事との関連(在留資格の審査に関わります)
  • 現在の在留資格と在留期限(日本在住者の場合)
  • 入社可能な時期と、家族の事情など来日に関わる予定(現地在住者の場合)
  • 希望する給与と、その根拠になっている相場感

日本在住者の在留カードは、出入国在留管理庁の「在留カード等読取アプリケーション」でICチップ内の情報を読み取り、券面と見比べて確認できます(出典:出入国在留管理庁「在留カード等読取アプリケーション/失効情報照会 サポートページ」)。

オンライン面接では、通信環境の確認に加えて、会社の雰囲気が伝わりにくい点に注意が必要です。職場の様子や一緒に働くメンバーを紹介する時間を取ると、入社後の印象とのずれを防ぎやすくなります。内定を出す前に、在留資格の許可が下りる見込みを行政書士や支援サービスに相談しておくと、内定後に不許可になるリスクを下げられます。

韓国人材を採用するときの注意点

キャリアの見通しを示す

専門職として採用する人材は、キャリアの見通しを重視する傾向があります。長く働いてもらうには、昇給の基準や任せる役割の広がりなど、数年先の見通しを入社前から示しておくことが効果的です。

給与水準を確認する

特定技能では、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます(出典:出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」)。厚生労働省の指針も、国籍を理由とした賃金などの差別的取扱いを禁じています(出典:厚生労働省「外国人雇用管理指針」)。IT職など専門性の高い職種では、ほかの企業と待遇で比べられることもあるため、職種の相場を確認したうえで給与を決めます。

兵役の状況を把握しておく

韓国の男性には兵役の義務があります。入社時期や長期の計画に関わるため、本人の状況を確認しておくと安心です。確認は働き方の計画に必要な範囲にとどめ、採否の差別につながらないよう配慮します。

コミュニケーションの前提をそろえる

文化が近いと思われやすい分、細かな違いが見過ごされがちです。報告の頻度、指示の出し方、意思決定の進め方など、自社のルールを言葉にして伝えておくと、すれ違いを防げます。

入社後の生活の立ち上げを手伝う

現地から呼び寄せる場合、住居の契約、住民登録、銀行口座の開設、携帯電話の契約などを短期間で済ませる必要があります。入社前に必要な手続きの一覧を渡し、最初の数週間は担当者が同行するなど、生活の立ち上げを手伝う体制を決めておくと、仕事に集中できるまでの期間を短くできます。

雇用後の届出を忘れない

外国人を雇い入れたときと離職したときは、ハローワークへの「外国人雇用状況の届出」が必要です。雇用保険の被保険者であれば資格取得届・資格喪失届で兼ねられます。特別永住者は届出の対象外です。届出を怠ると30万円以下の罰金の対象になります(出典:厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」)。

韓国人採用にかかる費用の目安

費用は、採用ルートや委託の範囲によって変わります。以下は、民間の事業者が公表している料金でよく見られる幅をもとにした目安です。公的な統計ではないため、職種・人数・地域によって上下する前提で見てください。

費用項目目安かかる条件
人材紹介手数料理論年収の20〜35%程度の料金表が多い紹介会社経由で採用が決まった場合
在留資格申請の代行10万〜30万円程度行政書士などに申請を依頼する場合
渡航費数万円程度から現地から呼び寄せ、会社が負担する場合
住居の初期費用十数万〜30万円程度会社が住居を用意する場合
日本語・業務研修数万円程度から社外の講座を使う場合

国に納める手数料は、令和8年10月1日から、在留資格の変更と在留期間の更新について、許可される在留期間の区分に応じた額に改定されています(出典:出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」)。オンライン申請は窓口申請より手数料が低く設定されています(出典:出入国在留管理庁「在留許可手数料に関するQ&A」)。

韓国人採用が自社に合うかの判断基準

次のような条件に当てはまるほど、韓国人採用は自社の課題と合いやすくなります。

  • 韓国語を使う業務(韓国市場向けの営業、訪日客対応、翻訳など)がある
  • 専門職や事務職など、「技術・人文知識・国際業務」で任せられる仕事が中心
  • 日本語でのやり取りを前提に、社内の業務を回したい
  • 若手人材を採用し、数年かけて育てる余裕がある

採用前のチェックリスト

  • 任せる仕事が、想定している在留資格の範囲に入っているか
  • 本人の学歴・職歴と仕事内容の関連を説明できるか
  • 職種の相場を踏まえた給与を提示できるか
  • 業務で必要な日本語のレベル(会話・読み書き)を決めているか
  • 昇給・役割の見通しを入社前に伝えられるか
  • 在留期限の管理と更新の担当者を決めているか
  • 雇用契約書の重要な部分を、本人が理解できる言語でも用意できるか

韓国人採用が向いていないケースと、自社でできること

次のような場合は、韓国人に絞った採用よりも、別の方法を先に検討したほうがよいことがあります。

  • 現場の作業を大人数で担ってもらうことが主な目的になっている
  • 任せたい仕事が、在留資格の範囲に当てはまらない
  • 職種の相場に見合った給与を出すのが難しい
  • 日本語以外でのやり取りに社内で対応できず、日本語力の条件も決めていない

また、外部のサービスを使う前に、自社でできることもあります。自社サイトの採用ページに外国籍の応募を歓迎していることを書く、日本の大学のキャリアセンターに求人を出す、ハローワークや外国人雇用サービスセンターに相談するなどは、費用をかけずに始められます。

現地からの採用や、韓国人材が多く登録するサービスの活用は、国内で応募が集まらない場合や、韓国語を使う業務が明確な場合に検討すると効果的です。

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外国人採用の分野では、日本で働きたい韓国の人材と企業をつなぐ、オンラインの採用プラットフォームを掲載しています。外国人材の採用を検討している企業向けのサービスです。

国内での採用と合わせて、現地の人材と接点を持つ方法を比べたい場合は、資料を取り寄せて、自社の求める人材像や受け入れ体制に合うかを確認してみてください。

こんな課題があれば

  • 人手が足りず、国内の採用だけでは人が集まらなくなっている
  • 外国人材を採用したいが、どこで探せばよいか分からない
  • 在留資格(日本で働くための資格)の手続きが分からず、採用に踏み出せていない

掲載サービスでできること

  • 日本で働きたい韓国の人材とつながる:日本での就職を希望する韓国の人材と、企業をつなぐオンラインの仕組みです。国内の採用とは別の募集の窓口を持てます。
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資料で確かめたいこと

  • 料金の考え方(掲載料か、採用が決まったときの費用か)
  • 在留資格の手続きをどこまで支援してもらえるか
  • 募集したい職種が、就労できる在留資格に当てはまるか
  • 入社後の生活や定着の支援があるか
  • 日本語の力をどう確認できるか

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よくある質問

韓国人を現場作業のスタッフとして採用できますか?

仕事内容に合う在留資格が必要です。永住者などの身分に基づく在留資格であれば制限はありません。現場の業務で新たに受け入れる場合は、特定技能の対象分野と試験の要件を満たす必要があります。「技術・人文知識・国際業務」では、現場の単純作業を主な仕事にすることは認められていません。

ワーキング・ホリデーの人をそのまま正社員にできますか?

ワーキング・ホリデーは休暇が目的の制度で、就労は滞在資金を補うための付随的なものとされています。長く働いてもらう場合は、仕事内容に合う在留資格への変更が必要で、学歴や職歴などの要件を満たしているかを確認します。

特別永住者を採用するときに必要な手続きはありますか?

特別永住者は仕事の制限がなく、日本人と同様に採用できます。ハローワークへの外国人雇用状況の届出も対象外です(厚生労働省)。本人確認は特別永住者証明書で行います。

韓国の大学の新卒を採用するにはいつ頃から動けばよいですか?

韓国の大学は卒業時期が日本と異なることがあるため、本人の卒業予定を早めに確認します。在留資格認定証明書の申請から入国まで数か月かかるため、入社希望時期の半年以上前から募集を始めると余裕を持てます。

参考資料