外国人雇用を検討するとき、多くの企業がまず気にするのが費用です。ただ、外国人雇用の費用は「1人いくら」と一言で言えるものではありません。採用ルートや在留資格、どこまで外部に任せるかによって、金額は大きく変わります。
しかも、費用がかかるのは採用時だけではありません。入社時の住居の準備、毎月の支援の委託費、在留期間の更新など、雇用している間も費用が発生します。
この記事では、外国人雇用の費用を4つのタイミングに分けて整理し、項目ごとの目安、在留資格・採用ルート別の違い、本人に負担させてはいけない費用、費用を抑える方法を解説します。国の手数料や助成金、本人負担のルールは、出入国在留管理庁と厚生労働省の資料で確認した内容です。
外国人雇用の費用は4つのタイミングで考える
外国人雇用の費用は、発生するタイミングで分けると全体像をつかみやすくなります。

| タイミング | 主な費用 | 特徴 |
|---|---|---|
| 採用時 | 求人広告費、人材紹介手数料、送り出し機関への費用、面接のための出張費 | 採用ルートで大きく変わる |
| 受け入れ時 | 在留資格の申請費用、渡航費、住居の初期費用、生活用品の準備 | 海外から呼び寄せる場合に大きくなる |
| 毎月 | 給与・社会保険料、登録支援機関への委託費、監理費、住居費の会社負担分 | 在留資格によって発生する項目が異なる |
| 更新・その都度 | 在留期間の更新手数料、更新申請の代行、通訳・翻訳、日本語教育 | 雇用が続く限り定期的に発生する |
見積もりを比べるときは、採用時の金額だけでなく、1年目と2年目以降にかかる費用まで含めて考えるのが基本です。採用時の費用が安くても、毎月の委託費が高ければ、数年単位では割高になることがあります。
反対に、採用時に費用をかけても、定着して長く働いてもらえれば、1年あたりの負担は小さくなります。費用は「何年働いてもらう前提か」とセットで考えます。
費用項目ごとの目安
ここで示す金額のうち、人材紹介・申請代行・委託費・渡航費・住居・日本語教育は、民間の事業者が公表している料金でよく見られる幅をもとにした目安です。公的な統計ではないため、地域、職種、人数、委託の範囲、時期によって上下します。
採用にかかる費用
人材紹介会社を使う場合、手数料は紹介会社ごとに決められており、理論年収の20〜35%程度とする料金表が多く見られます。成功報酬型が多く、採用が決まったときに支払います。早期に退職した場合の返金の規定があるかも、契約前に確認しておきたい点です。
求人広告やハローワークで募集する場合、紹介手数料はかかりません。ハローワークの利用は無料で、求人媒体は掲載の期間や枠によって費用が変わります。
海外から呼び寄せる場合は、送り出し機関への費用が発生することがあります。金額は国、機関、人数、契約内容によって異なるため、内訳を示した見積もりで確認します。
在留資格の申請にかかる費用
令和8年10月1日から、在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可の手数料が改定されました。変更と更新の手数料は、許可される在留期間の区分に応じた額です。改定後の額は10月1日以降に申請して許可を受ける人に適用され、9月30日までに受け付けた申請は改定前の額のままです(出典:出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」)。具体的な額は、同ページのリーフレットで確認できます。
申請の方法でも手数料が変わります。出入国在留管理庁は、その理由を次のように説明しています。
申請をする方の利便性の向上や、窓口の混雑緩和のため、更なるオンライン申請の促進を図ることを目的として、オンライン申請の手数料を窓口申請の手数料より低い金額に定めています。
出典:出入国在留管理庁「在留許可手数料に関するQ&A」問4
複数の外国人を雇う企業ほど、オンライン申請に切り替える効果は大きくなります。オンライン申請では、収入印紙ではなくコンビニ決済や銀行決済で納付します(出典:出入国在留管理庁「在留許可手数料の額の改定等について」)。
申請を行政書士などに依頼する場合、報酬は10万〜30万円程度が目安です。申請の種類や難しさ、支援の委託の有無によって変わります。
受け入れの準備にかかる費用
海外から呼び寄せる場合の渡航費は、国や時期によって数万〜十数万円程度が目安です。会社が住居を用意する場合は、敷金・礼金・家具・家電などで十数万〜30万円程度かかることがあります。日本語教育を外部の講座に依頼する場合は、数万〜数十万円程度と幅があります。
毎月かかる費用
給与と社会保険料は、日本人と同じように発生します。特定技能では、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます(出典:出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」)。厚生労働省の指針も、国籍を理由として賃金などの労働条件で差別的取扱いをしてはならないとしています(出典:厚生労働省「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」)。「外国人だから人件費が安くなる」という考え方は成り立ちません。
特定技能1号の支援を登録支援機関に委託する場合は、1人あたり月1万〜4万円程度が目安です。登録支援機関は、1人あたりの支援委託費用の月額などを記載する説明書を作ることになっており、出入国在留管理庁が参考様式を示しています(出典:出入国在留管理庁「参考様式第2-8号 支援委託手数料に係る説明書」)。技能実習の場合は、監理団体に監理費を支払います。
| 費用項目 | 目安 | かかる条件 |
|---|---|---|
| 人材紹介手数料 | 理論年収の20〜35%程度の料金表が多い | 紹介会社経由で採用が決まった場合 |
| 送り出し機関への費用 | 国・機関・人数で異なる | 海外から呼び寄せる場合 |
| 在留資格申請の代行 | 10万〜30万円程度 | 行政書士などに依頼する場合 |
| 在留資格の変更・更新の手数料 | 在留期間の区分と申請方法で異なる | 変更・更新のたびに発生 |
| 渡航費 | 数万〜十数万円程度 | 海外から呼び寄せる場合 |
| 住居の初期費用 | 十数万〜30万円程度 | 会社が住居を用意する場合 |
| 登録支援機関への委託 | 1人あたり月1万〜4万円程度 | 特定技能1号の支援を委託する場合 |
| 日本語教育 | 数万〜数十万円程度 | 外部の講座を使う場合 |
在留資格・採用ルート別の費用の違い
同じ外国人雇用でも、在留資格と採用ルートによって、発生する費用の項目が変わります。
| ケース | 主にかかる費用 | 費用の大きさ(目安) |
|---|---|---|
| 国内在住者を「技術・人文知識・国際業務」で採用 | 求人広告または紹介手数料、在留資格の変更・更新 | 日本人の中途採用に近い |
| 日本の留学生を新卒採用 | 説明会・求人の費用、在留資格の変更 | 日本人の新卒採用に近い |
| 国内在住者を特定技能で採用 | 紹介手数料、在留資格の変更、支援の委託費 | 毎月の支援費が加わる |
| 海外から特定技能で呼び寄せ | 送り出し機関・紹介の費用、申請、渡航費、住居、支援の委託費 | 最も項目が多い |
| 技能実習(2027年4月から育成就労) | 監理費、送り出し機関の費用、講習、渡航費、住居 | 監理費が継続して発生 |
永住者や日本人の配偶者等など、身分に基づく在留資格の人は仕事の制限がなく、日本人とほぼ同じ費用で採用できます。厚生労働省の統計では、日本で働く外国人2,571,037人のうち、身分に基づく在留資格の人は645,590人です(出典:厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)」)。費用を抑えたい場合は、こうした人材も含めて募集するのが現実的です。
試算例:海外から特定技能1号で1人を受け入れる場合
ここでは、海外から特定技能1号で1人を受け入れ、在留資格の申請を代行に依頼し、支援を登録支援機関に委託し、会社が住居を用意する場合の1年目の費用を、上の目安から組み立てます。
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 在留資格申請の代行 | 10万〜30万円程度 |
| 渡航費 | 5万〜15万円程度 |
| 住居の初期費用 | 15万〜30万円程度 |
| 登録支援機関への委託(12か月分) | 12万〜48万円程度 |
| 合計 | 約40万〜120万円程度 |
この合計には、送り出し機関や人材紹介の費用、給与・社会保険料、住居費の会社負担分は含まれていません。これらを加えると、1年目の費用はさらに大きくなります。あくまで条件をそろえた目安で、実際の金額は国、分野、委託先によって変わります。
ミャンマーなど国ごとの手続きが関わる場合は、ミャンマーの送り出し機関と連携した採用支援のように、現地の機関と連携しているサービスに見積もりを依頼すると、国別の費用の内訳を確認しやすくなります。
見落としやすい費用
見積もりには出てこないものの、実際には発生しやすい費用もあります。予算を立てる段階で、次の項目も確認しておきます。
社内の担当者の時間
在留資格の書類の準備、在留期限の管理、届出、面談、生活の相談対応などには、社内の担当者の時間がかかります。厚生労働省の指針では、外国人労働者を常時10人以上雇用する場合、人事課長などを雇用労務責任者として選任することが求められています(出典:厚生労働省「外国人雇用管理指針」第六)。外部に委託しても、社内で対応すべきことはゼロにはなりません。
届出の手間
外国人の雇入れと離職のたびに、ハローワークへの「外国人雇用状況の届出」が必要です。雇用保険の被保険者であれば資格取得届・資格喪失届で兼ねられます。届出を怠ったり虚偽の届出をしたりすると、30万円以下の罰金の対象になります(出典:厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」)。
書類の翻訳・多言語化
雇用契約書や就業規則、安全に関するマニュアルなどを、本人が理解できる言語で用意する費用です。一度作れば次の採用でも使えるため、複数人を採用する予定があるなら、早めに整備しておくと1人あたりの負担を下げられます。
入国の遅れと採り直しの費用
海外から呼び寄せる場合は、入社予定日がずれることを前提に、その間の人員の手当てを考えておきます。また、早期に退職された場合は、採用時にかけた費用を回収できないまま、もう一度採用費用がかかります。人材紹介の返金規定の確認とあわせて、定着のための取り組みに予算を割くことが、結果的に費用を抑えることにつながります。
本人に負担させてはいけない費用
外国人雇用では、会社が負担すべき費用を、本人に負担させてはいけないルールがあります。背景には、来日前に多額の費用を払い、借金を抱えて来日する人がいるという実態があります。

出入国在留管理庁が令和4年に公表した技能実習生への調査では、送出機関に支払った費用の平均は52万1,065円でした。来日前に母国で借金をしている人は約55%で、借入額の平均は54万7,788円です(出典:出入国在留管理庁「技能実習生の支払費用に関する実態調査」結果)。
こうした状況を踏まえ、2027年4月に始まる育成就労制度では、送り出し機関に払う費用に上限が設けられます。
育成就労制度では、送出機関が育成就労の対象となろうとする外国人から徴収できる費用の上限を月給の2か月分までとすることとしました。
出典:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」
本人から徴収できる額に上限があるということは、それを超える費用は受け入れ側で負担する前提で予算を組む必要があるということです。特定技能でも、支援にかかる費用について、出入国在留管理庁は次のように示しています。
これらの支援を実施するためにかかった費用については本人に負担させることは認められません。
出典:出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」
- 特定技能1号の支援にかかる費用は、給与からの天引きや別の名目での回収も含め、本人に負担させない
- 育成就労では、本人が送り出し機関に払う費用は月給の2か月分までとし、超える分は受け入れ側で見込む
- 家賃などの生活費を本人が負担する場合は、実費の範囲で、内容と金額を本人が理解したうえで取り決める
「本人も同意しているから」という理由で負担させることはできません。疑問がある場合は、出入国在留管理庁や地方出入国在留管理局、行政書士に確認してください。
外国人雇用の費用を抑える方法
費用を抑える方法はいくつかあります。ただし、必要な支援や手続きを省くことは、離職や手続きの不備につながるため避けます。
- 国内に住んでいる人材から優先して募集し、渡航費や国別の手続きを減らす
- 支援計画を自社で実施できる体制があれば、委託費用を抑えられる
- 在留資格の変更・更新はオンライン申請を使う(手数料が窓口より低い)
- 社宅や寮を活用し、住居の初期費用をまとめて抑える
- 定着の取り組みに力を入れ、採り直しの費用を発生させない
助成金も選択肢の一つです。厚生労働省の人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)は、雇用労務責任者の選任や就業規則・社内マニュアル等の多言語化などに取り組む企業を対象にしています。令和8年10月1日の改正で、支給額は20万円(一時帰国休暇制度などの上乗せ措置を実施した場合は25万円)となり、雇用労務責任者による3か月に1回以上の面談や講習の受講も要件になりました。計画期間の終了から6か月後の時点で、外国人労働者の離職率が15%以下であることも必要です(出典:厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」)。
見積もりを比べるときの判断基準
外国人雇用の費用は、総額だけで比べると判断を誤りやすくなります。次の基準で比べると、自社に合う委託先を選びやすくなります。

- 採用時の費用と、毎月・更新時の費用を分けて示しているか
- 送り出し機関の費用について、企業負担分と本人負担分を分けて説明しているか
- 支援の委託費に、義務的な支援のどこまでが含まれるか明確か
- 追加費用(通訳、翻訳、同行、緊急対応など)の単価が示されているか
- 早期退職や入国できなかった場合の返金・再紹介の規定があるか
登録支援機関の体制は、令和9年4月1日から見直されます。支援を行う事業所ごとに常勤の支援責任者と支援担当者を選ぶことなどが求められるため、委託先が対応できるかも確認しておきます(出典:出入国在留管理庁「支援体制に係る要件の改正について」)。
費用を見積もる前のチェックリスト
- 採用したい人数と、採用時期を決めているか
- 国内在住者と海外在住者のどちらを狙うか決めているか
- 支援を自社で行うか、委託するかを決めているか
- 住居を会社が用意するか、本人が探すかを決めているか
- 1年目と2年目以降の予算を分けて考えているか
- 同じ仕事をする日本人と同等以上の給与を予算に入れているか
費用をかけて外国人雇用を進めるべきでないケース
次のような場合は、外部への委託に費用をかける前に、社内の準備を優先したほうがよいことがあります。
- 人件費を下げることが外国人雇用の主な目的になっている
- 受け入れ後に相談に乗る担当者を、社内で決められない
- 任せたい仕事が、在留資格の範囲に当てはまるか確認できていない
- 1年目の費用だけを見て、2年目以降の費用を想定していない
外国人雇用は、日本人の採用と同じく、長く働いてもらってはじめて費用が回収できる投資です。定着の見通しが立たないまま費用をかけると、採り直しの費用がかさむことになります。
費用をかけずに自社でできることもあります。ハローワークや外国人雇用サービスセンターへの相談、在留カードの確認、外国人雇用状況の届出、雇用契約書の多言語化などは、社内で進められます。
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ツナグバで、外国人材の採用支援サービスを比べる
ツナグバは、法人向けのサービスを無料で掲載・比較できるサイトです。気になるサービスの資料を、まとめて無料で請求できます。
外国人採用の分野では、ミャンマーの人材を日本の企業に送り出す機関と連携した採用支援と、日本で働きたい韓国の人材と企業をつなぐオンラインの採用プラットフォームを掲載しています。どちらも、外国人材の採用を検討している企業向けのサービスです。
費用の内訳や支援の範囲は、サービスによって異なります。資料をまとめて取り寄せて、同じ条件で比べてみてください。
外国人材(ミャンマー)の採用支援
こんな課題に向いています。
- 人手が足りず、日本人の応募では採用が追いつかない
- 外国人材を採用したいが、在留資格の手続きや受け入れの準備が分からない
- 現地の人材の人柄や日本語の力を、どう確かめればよいか分からない
主な特徴は次のとおりです。
- 現地の送り出し機関と連携した採用支援:ミャンマーで人材を送り出す機関と連携して、候補者の紹介を受けられます。どの機関と連携しているかや紹介の方法は、事業者によって違うため、資料で確認してください。
- 在留資格の手続きを含めて相談できる:外国人材が日本で働くには、在留資格の手続きが必要です。手続きに必要な書類や流れについて、事業者に相談しながら進められます。
- 入国後の受け入れ準備も相談できる:住まいや生活の案内など、入国後の準備について相談できる場合があります。支援の範囲は事業者によって違うため、資料で確認してください。
資料で確かめたいことの例です。
- 紹介料、手続きの費用、入国後の支援費用など、費用の内訳
- 対象になる在留資格の種類と、自社の業種・職種で採用できるか
- 候補者の日本語の力や経歴を、どのように確認できるか
外国人材(韓国)に特化した採用プラットフォーム
こんな課題に向いています。
- 人手が足りず、国内の採用だけでは人が集まらなくなっている
- 外国人材を採用したいが、どこで探せばよいか分からない
- 在留資格(日本で働くための資格)の手続きが分からず、採用に踏み出せていない
主な特徴は次のとおりです。
- 日本で働きたい韓国の人材とつながる:日本での就職を希望する韓国の人材と、企業をつなぐオンラインの仕組みです。国内の採用とは別の募集の窓口を持てます。
- オンラインで募集から面接まで進められる:求人の掲載や応募者とのやり取りを、オンラインで行えるものが一般的です。海外にいる人材とも面接の機会を作れます。
- 採用後の手続きの相談先を確認できる:外国人材の採用では在留資格の手続きが必要です。どこまで支援があるかは製品によって違うため、資料で確認してください。
資料で確かめたいことの例です。
- 料金の考え方(掲載料か、採用が決まったときの費用か)
- 在留資格の手続きをどこまで支援してもらえるか
- 募集したい職種が、就労できる在留資格に当てはまるか
よくある質問
外国人を1人雇うのに、全部でいくらかかりますか?
採用ルートと在留資格によって大きく変わります。国内在住者を専門職として採用する場合は、日本人の中途採用に近い費用です。海外から特定技能で呼び寄せる場合は、申請・渡航・住居・支援の委託などで、1年目に数十万円から100万円を超えることもあります。複数の見積もりを同じ条件で比べてください。
外国人を雇うと人件費は安くなりますか?
安くなるとは言えません。特定技能では日本人と同等以上の報酬が求められ、国籍を理由とした賃金の差別も禁じられています。社会保険料も日本人と同じく発生し、支援の委託費などが加わる場合もあります。
在留資格の申請は自社で行えますか?
自社で申請することもできます。オンライン申請なら手数料も窓口より低く設定されています。代行を依頼すると費用はかかりますが、書類の不備による遅れや不許可のリスクを下げられます。初めての申請や、海外から呼び寄せる場合は、専門家への相談を検討するとよいでしょう。
外国人雇用で使える助成金はありますか?
厚生労働省の人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)があります。雇用労務責任者の選任や就業規則・社内マニュアル等の多言語化などに取り組み、離職率などの要件を満たした場合に支給されます。令和8年10月1日に要件が改正されているため、計画を出す前に最新の要件を確認してください。
支援の委託費を本人の給与から差し引いてもよいですか?
特定技能1号の支援にかかる費用は、本人に負担させることが認められていません。給与からの天引きもできないため、受け入れ企業の費用として予算に組み込みます。
参考資料
- 出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」
- 出入国在留管理庁「在留許可手数料に関するQ&A」
- 出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」
- 出入国在留管理庁「参考様式第2-8号 支援委託手数料に係る説明書」
- 出入国在留管理庁「支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)」
- 出入国在留管理庁「技能実習生の支払費用に関する実態調査」結果(令和4年7月26日公表)
- 厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」(令和8年10月1日改正)
- 厚生労働省「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」
- 厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」
- 厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)」(令和8年1月30日公表)
