「6時間ちょうどの勤務に休憩は必要か」「休憩中に電話番をしてもらうのは問題か」。休憩時間のルールは身近なのに、細かい点で迷いやすいテーマです。
休憩時間は労働基準法で最低限の長さと与え方が決まっており、守らないと罰則の対象になります。一方で、法律に書かれていない部分は、会社が就業規則で決める必要があります。
この記事では、休憩時間のルールを労働基準法の条文にそって整理します。休憩の長さ、3つの原則、違反になりやすい例、パートや残業のときの考え方、休憩の場所づくりまでをまとめました。
自社の休憩の運用を点検するときのチェックリストも用意しています。
労働基準法の休憩時間のルール|長さの基準
休憩時間の長さは、労働基準法第34条で決まっています。条文は次のとおりです。
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」
つまり、1日の労働時間が6時間を超えると45分以上、8時間を超えると1時間以上の休憩が必要です。厚生労働省も、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければならないと説明しています(出典:厚生労働省「労働時間・休日」)。

| 1日の労働時間 | 必要な休憩の長さ(最低限) |
|---|---|
| 6時間以下 | 法律上の義務はない |
| 6時間を超え8時間以下 | 45分以上 |
| 8時間を超える | 1時間以上 |
ここでいう「労働時間」は、休憩時間を除いた実際に働く時間です。労働基準法は、休憩時間を除き1日について8時間、1週間について40時間を超えて労働させてはならないと定めています(出典:e-Gov法令検索「労働基準法」)。
6時間ちょうど・8時間ちょうどのとき
条文は「超える場合」と書いています。そのため、労働時間が6時間ちょうどであれば休憩の義務はなく、8時間ちょうどであれば45分の休憩で足ります。
ただし、少しでも超えると必要な長さが変わります。たとえば所定の労働時間が8時間で休憩が45分の会社では、残業で労働時間が8時間を超えた時点で、あと15分以上の休憩を与える必要があります。
厚生労働省の調査では、1日の所定労働時間は1企業平均で7時間49分でした(出典:厚生労働省「令和7年就労条件総合調査の概況」)。所定の労働時間が8時間に近い会社では、残業が発生した日に休憩が足りなくなっていないかを確かめることが大切です。
休憩を分けて与える場合
条文には、休憩を1回でまとめて与えなければならないとは書かれていません。昼に45分、夕方に15分のように分けて与える会社もあります。
分ける場合も、合計が必要な長さを満たし、労働時間の途中に与えることが前提です。数分ずつの細切れの休憩では、労働から離れて休むことが難しく、休憩として扱えるかが問題になることがあります。
休憩時間の3つの原則
労働基準法第34条は、長さのほかに、休憩の与え方として3つの原則を定めています。「途中付与」「一斉付与」「自由利用」です。

原則1:労働時間の途中に与える(途中付与)
休憩は、労働時間の途中に与えなければなりません(出典:e-Gov法令検索「労働基準法」)。始業の前や終業の後にまとめて休憩を置き、その分早く帰す、といった運用は認められません。
原則2:一斉に与える(一斉付与)
休憩は、事業場の労働者に一斉に与えるのが原則です。ただし、労働者の過半数で組織する労働組合、それがない場合は労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、交替で与えることができます(出典:e-Gov法令検索「労働基準法」)。
また、運送、商業、金融・広告、映画・興行、郵便・通信、保健衛生、旅館・飲食店などの事業と官公署については、一斉付与の規定が適用されません(出典:e-Gov法令検索「労働基準法施行規則」)。業種の区分は労働基準法の別表第一にもとづきます(出典:e-Gov法令検索「労働基準法」)。
原則3:自由に利用させる(自由利用)
使用者は、休憩時間を自由に利用させなければなりません(出典:e-Gov法令検索「労働基準法」)。休憩中に業務の指示をしたり、電話や来客の対応を求めたりすると、自由に利用できる休憩とはいえなくなります。
自由利用の原則にも例外があります。警察官や消防吏員、児童と起居をともにする児童自立支援施設の職員などは、自由利用の規定が適用されません(出典:e-Gov法令検索「労働基準法施行規則」)。
違反になりやすい休憩の運用例
休憩時間のトラブルで多いのは、休憩と呼んでいても、実際には働いている時間が含まれているケースです。
厚生労働省のガイドラインは、労働時間として扱わなければならない時間の例として、次の時間を挙げています。
使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待時間」)
出典:厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
同じガイドラインは、労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、労働契約や就業規則の定めのいかんによらず、客観的に定まるとしています(出典:厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」)。就業規則に「休憩60分」と書いてあっても、その時間に電話番をさせていれば、労働時間として扱われる可能性があるということです。
次のような運用は、見直しが必要です。
- 休憩中も電話や来客に対応するよう求めている
- 昼休みに当番制で受付に座らせているが、別の時間に休憩を与えていない
- 忙しい日は休憩を取らずに働くことが当たり前になっている
- 休憩を終業の直前に置き、その分早く帰らせている
- 残業で8時間を超えても、追加の休憩を与えていない
- 休憩を取れなかった時間を記録しておらず、賃金も払っていない
休憩を取れなかった時間が労働時間にあたる場合は、その分の賃金の支払いも必要になります。労働時間の記録とあわせて、休憩が実際に取れているかを確かめます。
雇用の形・働き方ごとの休憩の考え方
休憩のルールは、雇用の形によって変わるものではありません。正社員でも、パートやアルバイトでも、労働時間に応じて同じ長さの休憩が必要です。
パート・アルバイト
4時間や5時間の勤務であれば、労働時間が6時間以下のため、法律上は休憩の義務はありません。ただし、契約は5時間でも、残業で労働時間が6時間を超えた日は、45分以上の休憩が必要になります。
法律上の義務がない場合でも、会社の判断で短い休憩を設けることはできます。その場合は、就業規則や雇用契約書に休憩の時間を書いておきます。
管理監督者
監督若しくは管理の地位にある者、機密の事務を取り扱う者などには、労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されません(出典:e-Gov法令検索「労働基準法」)。ただし、管理監督者にあたるかどうかは、役職名ではなく職務の内容や権限で判断されます。肩書きだけで休憩の対象外にしないよう注意が必要です。
子育て中の社員
1歳未満の子を育てる女性には、通常の休憩とは別の時間を認める規定があります。
生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」
この育児時間は、休憩時間とは別に与えるものです。休憩の時間に含めて済ませることはできません。
運送業の乗務員など
長距離にわたり継続して乗務する運転手などの乗務員には、休憩時間を与えないことができる特例があります(出典:e-Gov法令検索「労働基準法施行規則」)。業種や職種によって特例があるため、自社にあてはまるかどうかは、労働基準監督署などで確かめてください。
勤務パターン別|休憩時間の例
ここまでのルールを、よくある勤務のパターンにあてはめると次のようになります。いずれも、残業がない日の例です。
| 勤務の例 | 労働時間 | 必要な休憩(最低限) |
|---|---|---|
| 9時から18時まで(休憩1時間) | 8時間 | 45分以上(1時間を与えていれば基準を満たす) |
| 9時から17時30分まで(休憩45分) | 7時間45分 | 45分以上 |
| 10時から16時まで(休憩なし) | 6時間 | 法律上の義務はない |
| 10時から17時まで(休憩45分) | 6時間15分 | 45分以上 |
| 8時から19時まで(休憩1時間) | 10時間 | 1時間以上(法定の労働時間を超えるため、時間外労働の協定も必要) |
最後の例のように、1日の労働時間が8時間を超える場合は、休憩とは別に、時間外労働についての労使協定(いわゆる36協定)の締結と届出が必要です(出典:厚生労働省「労働時間・休日」)。休憩のルールだけでなく、労働時間全体のルールもあわせて確かめます。
所定の休憩を1時間としている会社では、残業で8時間を超えても追加の休憩は法律上必要ありません。一方、所定の休憩を45分としている会社では、残業の有無で必要な休憩が変わるため、運用のルールを決めておくと混乱を防げます。
休憩のルールに違反したときの罰則
休憩時間の規定に違反した場合は、罰則の対象になります。労働基準法第34条に違反した者は、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処するとされています(出典:e-Gov法令検索「労働基準法」)。
罰則だけでなく、休憩を取れなかった時間が労働時間にあたる場合は、その時間の賃金を払う必要があります。社員の不満や離職、労働基準監督署の調査につながることもあります。
社員から休憩について相談があったときは、まず事実を確かめ、運用を直します。厚生労働省の総合労働相談コーナーは、職場のトラブルに関する相談をワンストップで受け付けています。労働者と事業主のどちらからの相談も受けており、予約は不要で、利用は無料です(出典:厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」)。会社の側から、運用が法律に合っているかを相談することもできます。
就業規則に書くこと・会社が決めること
休憩時間は、就業規則に必ず書かなければならない事項の一つです。常時10人以上の労働者を使用する会社は、始業と終業の時刻、休憩時間、休日、休暇などについて就業規則を作成し、届け出なければなりません(出典:e-Gov法令検索「労働基準法」)。厚生労働省は、規程例と解説をまとめたモデル就業規則を公開しています(出典:厚生労働省「モデル就業規則について」)。
就業規則には、次の点を書いておくと運用が安定します。
- 休憩の時間帯と長さ(例:12時から13時までの60分)
- 交替で休憩を取る場合の決め方と、労使協定の有無
- 残業で労働時間が8時間を超えるときの追加の休憩
- 休憩中の外出のルール(届出の要否など)
休憩中の外出を届出制や許可制にする場合は、その理由と範囲を明確にします。外出を一律に禁止するなど、自由な利用を妨げる運用にならないよう注意します。判断に迷う場合は、社会保険労務士などの専門家に確かめてください。
労働条件の書類を整えたり、入退社の手続きを進めたりする事務作業に時間を取られている場合は、ツナグバ掲載の必要な機能だけを選べる労務管理システムのように、労務の事務を減らす仕組みを比べてみる方法もあります。
休憩の場所づくり|法令の努力義務と工夫
休憩時間のルールを守るには、社員が実際に休める場所があることも大切です。席で昼食をとりながら電話に出ている状態では、休憩の時間を確保していても、労働から離れているとは言いにくくなります。
労働安全衛生規則と事務所衛生基準規則には、どちらも、事業者は労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない、という規定があります(出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」、e-Gov法令検索「事務所衛生基準規則」)。
さらに事務所衛生基準規則では、常時50人以上または常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が横になって休める休養室または休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならないとされています(出典:e-Gov法令検索「事務所衛生基準規則」)。夜間に睡眠を与える必要があるときや、就業の途中に仮眠の機会があるときは、睡眠または仮眠の場所を設ける規定もあります(出典:e-Gov法令検索「事務所衛生基準規則」)。
オフィスが狭く休憩室を設けにくい場合は、次のような工夫があります。
- 会議室を昼の時間帯だけ休憩の場所として開放する
- 執務席から離れた場所に、小さな休憩のスペースを設ける
- 休憩の時間帯は電話を留守番電話や当番制に切り替え、休む人に対応させない
- 休憩用の設備を外部のサービスで導入する
休憩時間と勤務間インターバルの違い
休憩時間と混同されやすいものに、勤務間インターバル制度があります。休憩が1日の労働時間の途中に取る休みであるのに対し、勤務間インターバル制度は、終業から次の始業までに一定の休息の時間を確保する仕組みです。
厚生労働省の調査では、勤務間インターバル制度を導入している企業は6.9%でした。導入を予定または検討している企業は13.8%、導入予定はなく検討もしていない企業は78.7%です(出典:厚生労働省「令和7年就労条件総合調査の概況」)。

休憩時間は法律で義務づけられたルールですが、勤務間インターバル制度の導入は企業の努力に委ねられている部分です。長時間労働が続きやすい職場では、休憩の確保とあわせて検討するとよいでしょう。
休憩時間の運用チェックリスト
自社の休憩の運用を点検するときは、次の項目を確かめます。
- 労働時間が6時間を超える日に45分以上、8時間を超える日に1時間以上の休憩を与えているか
- 残業で労働時間が延びた日に、追加の休憩が必要になっていないか
- 休憩を労働時間の途中に与えているか
- 交替で休憩を取らせている場合、一斉付与の例外にあたる業種か、労使協定を結んでいるか
- 休憩中に電話番や来客の対応をさせていないか
- 休憩を取れなかった日の記録と、賃金の扱いが決まっているか
- 就業規則に休憩の時間帯と長さが書かれ、実態と合っているか
- 社員が実際に休める場所があるか
すべての項目を満たしている会社でも、繁忙期や人が足りない日に運用が崩れることがあります。半年に1回程度、現場の声を聞いて点検すると安心です。
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よくある質問
休憩時間を取らずに、その分早く帰ることはできますか?
できません。休憩は労働時間の途中に与えることが労働基準法で定められています。社員が希望した場合でも、6時間を超えて働く日は必要な長さの休憩を途中で取ってもらう必要があります。
休憩中の電話番は、休憩時間に含めてよいですか?
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8時間ちょうど働く場合、休憩は45分でよいですか?
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