ビルやマンション、店舗を管理していると、年に何度か消防設備の点検があります。点検は業者に任せていても、その結果を消防署に報告する義務が誰にあるのか、どのくらいの頻度で報告するのかは、意外と知られていません。
消防設備の点検と報告は、消防法で建物の関係者に義務づけられています。報告をしなかったり、うその報告をしたりすると、罰則の対象になります。
この記事では、消防設備点検の報告義務について、点検の種類と頻度、建物の用途で変わる報告の周期、有資格者に点検させる必要がある建物、罰則、報告漏れを防ぐ管理の方法を整理します。
制度の内容は、消防法・消防法施行令・消防法施行規則の条文と、総務省消防庁や自治体の公表資料をもとにしています。建物ごとの扱いは、管轄の消防署に確認してください。
消防設備点検の報告義務とは
消防設備点検とは、建物に設置された消火器、自動火災報知設備、誘導灯などの消防用設備等が、いざというときに正しく動くかを定期的に確かめることです。消防法は、点検とその結果の報告を、建物の関係者に義務づけています。
消防法第17条の3の3が根拠
点検と報告の義務は、消防法第17条の3の3に定められています。条文は次のとおりです。
第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、(中略)定期に、(中略)点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
出典:e-Gov法令検索「消防法」第17条の3の3
ここでいう「関係者」は、建物の所有者、管理者、占有者を指します。報告先は、建物を管轄する消防長または消防署長です。点検を業者に頼んでいても、報告の義務は建物の関係者にあります。
総務省消防庁も、建物関係者は設置が義務づけられている消防用設備等について定期的に点検し、その結果を消防署等に報告することが義務づけられていると説明しています(出典:総務省消防庁「消防用設備等点検アプリ」)。
「防火対象物定期点検」とは別の制度
似た名前の制度に、防火対象物定期点検報告があります。こちらは消防法第8条の2の2に定められた制度で、一定の建物について、防火管理の業務や避難の設備などが基準に合っているかを、防火対象物点検資格者に点検させて報告するものです(出典:e-Gov法令検索「消防法」第8条の2の2)。
静岡県は、この制度について、一定の防火対象物の管理について権原を有する者に、防火対象物点検資格者による点検と報告が義務づけられていると説明しています(出典:静岡県「防火対象物定期点検報告制度について」)。
消防設備点検は「設備が動くか」、防火対象物定期点検は「防火管理の状態が基準に合っているか」を確かめる制度です。対象になる建物では、両方の点検と報告が必要です。
建築基準法の定期報告とも違う
建物の管理では、建築基準法第12条の定期報告もあります。こちらは、一定の建築物の所有者や管理者が、敷地、構造、建築設備などの状況を建築士などに調査させ、特定行政庁に報告する制度です(出典:e-Gov法令検索「建築基準法」第12条)。
報告先が消防署ではなく特定行政庁である点が違います。管理する建物ごとに、どの制度の対象になるかを一覧にしておくと、報告漏れを防ぎやすくなります。
点検の対象になる消防用設備等
点検の対象になるのは、建物に設置が義務づけられている消防用設備等です。消防法施行令第7条は、消防の用に供する設備を、消火設備、警報設備、避難設備の3つに分けています。このほか、消防用水と、消火活動上必要な施設も消防用設備等に含まれます(出典:e-Gov法令検索「消防法施行令」第7条)。
| 区分 | 主な設備 |
|---|---|
| 消火設備 | 消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、泡消火設備、屋外消火栓設備など |
| 警報設備 | 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、消防機関へ通報する火災報知設備、非常ベル・放送設備など |
| 避難設備 | 避難はしご、救助袋、緩降機などの避難器具、誘導灯、誘導標識 |
| 消防用水 | 防火水槽、これに代わる貯水池など |
| 消火活動上必要な施設 | 排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備 |
どの設備の設置が必要かは、建物の用途、延べ面積、階数などで決まります。設置されている設備は、すべて点検の対象です。
管理を引き継いだ建物では、どの設備がどこに何台あるかを、まず把握することから始めます。設置の届出の写しや前回の点検票を見れば、設備の一覧を確かめられます。設備の一覧がないと、点検の見積もりが正しいかどうかも判断できません。
消火器のように入居者の目に触れる設備だけでなく、受信機や非常用の電源、屋上の設備なども点検の対象です。鍵の管理や立ち入りの手配も、点検の段取りに含めておきます。
点検の種類と頻度
消防用設備等の点検には、機器点検と総合点検の2種類があります。消防法施行規則第31条の6は、点検を、種類と点検内容に応じて1年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うと定めています(出典:e-Gov法令検索「消防法施行規則」第31条の6)。

具体的な期間は、横浜市の案内によると、機器点検が6か月ごと、総合点検が1年ごとです(出典:横浜市「消防用設備等の点検及び報告について」)。
| 点検の種類 | 期間 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 機器点検 | 6か月ごと | 設備の外観や、簡単な操作で分かる機能を確かめる |
| 総合点検 | 1年ごと | 設備を作動させるなどして、総合的な機能を確かめる |
機器点検では、消火器の状態や、感知器・誘導灯の外観などを確かめます。総合点検では、自動火災報知設備を実際に作動させるなど、設備全体として機能するかを確かめます。総合点検の時期には機器点検もあわせて行うのが一般的です。
建物の用途で変わる報告の周期
点検の結果を報告する周期は、建物の用途で決まります。消防法施行規則第31条の6第3項は、飲食店や物品販売店、ホテル、病院などの防火対象物は1年に1回、それ以外の防火対象物は3年に1回と定めています(出典:e-Gov法令検索「消防法施行規則」第31条の6)。
| 報告の周期 | 主な用途(消防法施行令別表第一) |
|---|---|
| 1年に1回 | 劇場・集会場、遊技場、飲食店、物品販売店、旅館・ホテル、病院・社会福祉施設、蒸気浴場など、これらを含む複合用途の建物、地下街など |
| 3年に1回 | 共同住宅・寄宿舎、学校、図書館、一般の公衆浴場、駅、神社・寺院、工場、車庫、倉庫、事務所、これらだけの複合用途の建物など |
用途の区分は、消防法施行令別表第一で定められています(出典:e-Gov法令検索「消防法施行令」別表第一)。たとえば、事務所だけのビルは3年に1回ですが、1階に飲食店が入れば、複合用途の建物として1年に1回の報告に変わることがあります。テナントの入れ替えがあったときは、用途の区分を確かめ直してください。
誰が点検するか:有資格者が必要な建物
点検は、建物によっては消防設備士または消防設備点検資格者に行わせる必要があります。それ以外の建物では、関係者が自ら点検することもできます。
消防法施行令第36条は、有資格者に点検させなければならない建物を定めています。主なものは次のとおりです(出典:e-Gov法令検索「消防法施行令」第36条)。
- 飲食店、物品販売店、ホテル、病院などの用途(これらを含む複合用途を含む)で、延べ面積が1,000平方メートル以上の建物
- 共同住宅、学校、工場、事務所などの用途で、延べ面積が1,000平方メートル以上のうち、消防長または消防署長が火災予防上必要があると指定した建物
- 飲食店などの用途の部分が避難階以外の階にあり、その階から避難階や地上に通じる直通階段が2つ以上(屋外階段などの場合は1つ以上)ない建物
消防設備点検資格者は、消防設備士や電気工事士、建築士などの資格を持つ人が、消防庁長官の登録を受けた機関の講習を修了して免状を受けた人です(出典:e-Gov法令検索「消防法施行規則」第31条の6第7項)。
小規模な建物では、自ら点検できる場合もある
有資格者に点検させる必要がない建物では、建物の関係者が自ら点検できます。総務省消防庁は、小規模な宿泊施設や共同住宅、飲食店などを主な対象に、関係者が自ら点検し、報告書を作成できる「消防用設備等点検アプリ」を提供しています。対象は、非常警報器具、誘導標識、特定小規模施設用自動火災報知設備などの一部の設備です(出典:総務省消防庁「消防用設備等点検アプリ」)。
自ら点検できるかどうか、どの設備が対象になるかは、建物の用途、面積、設備の種類で変わります。迷う場合は、管轄の消防署に相談してください。
報告しないとどうなるか:罰則
点検の結果を報告しなかったり、うその報告をしたりすると、罰則の対象になります。消防法第44条は、第17条の3の3の規定による報告をせず、または虚偽の報告をした者を、30万円以下の罰金または拘留に処すると定めています(出典:e-Gov法令検索「消防法」第44条)。
さらに、消防法第45条の両罰規定により、法人の業務として違反があった場合は、行為者だけでなく法人にも罰金刑が科されます(出典:e-Gov法令検索「消防法」第45条)。和歌山県も、この点を次のように案内しています。
点検結果の報告をしない者、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金又は拘留の刑に処せられるとともに、その法人に対して罰金刑が科せられます。
出典:和歌山県「消防用設備の点検・報告制度について」
罰則よりも重いのは、火災のときに設備が動かないことです。点検で見つかった不備は、報告とあわせて改修の計画を立て、早めに直すことが大切です。消防法第17条の4は、消防長または消防署長が、設備の維持のために必要な措置を命じることができると定めています(出典:e-Gov法令検索「消防法」第17条の4)。
点検から報告までの流れ
点検から報告までは、次の4つの段取りで進めます。

- 予定を立てる:建物の用途と延べ面積から、有資格者の要否と報告の周期を確かめ、年間の点検日を決める
- 点検する:機器点検を6か月ごと、総合点検を1年ごとに行う。入居者やテナントに事前に案内する
- 記録する:点検の結果を点検票にまとめ、維持台帳に残す
- 報告して直す:報告の時期に点検結果報告書を消防署等に提出し、不備があれば改修の計画を立てる
報告書には最新の点検票を添付する
横浜市は、点検票について、最新の機器点検と総合点検の内容を記載したものを添付するよう案内しています。報告は建物の棟ごとに行い、工場など構内に複数の棟がある場合は、棟ごとに作成したものを一括で報告できるとしています(出典:横浜市「消防用設備等の点検及び報告について」)。
報告の方法や窓口、郵送や電子での受付ができるかは、自治体や消防本部によって違います。管轄の消防本部の案内で確かめてください。
維持台帳に記録を残す
消防法施行規則第31条の6第3項は、点検の結果を維持台帳に記録することも求めています。維持台帳は、設置の届出の写し、検査済証、報告書の写し、工事や整備の経過一覧表などをまとめたものです(出典:e-Gov法令検索「消防法施行規則」第31条の6第3項)。
紙の書類が建物ごとに散らばっていると、報告の時期に点検票が見つからない、前回の不備が直ったか分からない、といったことが起きがちです。管理する建物が多い場合は、建物管理をデジタル化するクラウドサービスのように、点検や修繕の記録をまとめて管理できる仕組みを使う方法もあります。
報告漏れを防ぐ管理の方法
報告漏れは、制度を知らないことよりも、管理の仕組みがないことで起きる場合が多くあります。複数の建物を管理する会社では、とくに次の点に気をつけます。
建物ごとの期限を一覧にする
建物ごとに、用途の区分、延べ面積、有資格者の要否、点検の予定日、前回の報告日、次の報告期限を一覧にします。報告の周期が1年の建物と3年の建物が混ざると、3年ごとの報告を忘れやすくなります。
テナントの入れ替えで用途を確かめ直す
テナントの業種が変わると、建物の用途の区分が変わることがあります。事務所だけだったビルに飲食店が入ると、報告の周期や有資格者の要否が変わる可能性があります。入居や退去のたびに、区分を確かめる手順を決めておきます。
入居者への案内と立ち会い
点検では、専有部分の感知器などを確かめるために、室内に入る必要があることがあります。点検日の案内、不在の部屋の再点検、立ち会いの記録まで決めておくと、点検の抜けを減らせます。
判断の基準とチェックリスト
管理する建物ごとに、次の項目を確かめます。

- 建物の用途の区分(消防法施行令別表第一)を確かめた
- 延べ面積と、有資格者に点検させる必要があるかを確かめた
- 機器点検と総合点検の予定日を決めた
- 前回の報告日と、次の報告期限が分かる
- 点検票と維持台帳の保管場所が決まっている
- 不備の改修の担当と期限を決めた
- 入居者やテナントに点検の案内を出している
- テナントの入れ替えで用途が変わっていないかを確かめた
費用の考え方
点検の費用は、建物の延べ面積、設備の種類と数、点検の回数、夜間や休日の対応の有無などで変わります。見積もりを比べるときは、機器点検と総合点検の両方が含まれるか、報告書の作成と提出の代行が含まれるか、不備の改修が別料金かを確かめてください。
点検の記録を管理する仕組みにも費用がかかります。管理する建物が数棟で、担当者が表計算ソフトで期限を管理できているなら、新しい仕組みを入れなくてもよい場合があります。建物の数が多い、担当者が複数いる、点検以外の修繕や入居者対応の記録もまとめたいといった場合は、管理の仕組みを見直す価値があります。
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こんな課題があれば
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- 入居者からの問い合わせ対応の経緯が、担当者にしか分からない
- 複数の建物を管理していて、点検の予定や期限の漏れが心配になっている
掲載サービスでできること
- 建物ごとの情報をまとめて管理できる:点検の記録、修繕の履歴、設備の情報などを建物ごとに一か所にまとめられます。担当が変わっても、過去の経緯を確認できます。
- 点検や修繕の予定を共有できる:点検の予定や修繕の進み具合を、関係者で同じ画面から確認できます。予定の通知などの機能は製品によって違うため、資料で確認してください。
- 入居者対応の記録を残せる:問い合わせの内容と対応の状況を記録できます。誰がどこまで対応したかが分かるので、引き継ぎがしやすくなります。
資料で確かめたいこと
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- 現場の担当者がスマートフォンやタブレットで使えるか
- 会計や入居者管理など、ほかのシステムと連携できるか
- 導入時の設定やデータ移行を手伝ってもらえるか
よくある質問
消防設備点検の報告は、誰がしなければなりませんか?
建物の関係者(所有者、管理者、占有者)です。点検を業者に頼んでいる場合も、報告の義務は関係者にあります。実際には、点検業者が報告書の作成や提出を代行することも多いため、契約の範囲を確かめてください。
共同住宅の報告の頻度はどのくらいですか?
共同住宅だけの建物は、消防法施行規則で3年に1回の報告と定められています。ただし、1階に店舗が入っているなど複合用途の建物では、1年に1回になることがあります(出典:e-Gov法令検索「消防法施行規則」第31条の6)。
点検で不備が見つかったら、報告はどうすればよいですか?
不備があっても、点検の結果は報告します。報告とあわせて、改修の予定を消防署に伝えるのが一般的です。改修の方法や時期は、点検業者や消防署と相談して決めてください。
入居者が点検に協力してくれない部屋はどうすればよいですか?
再点検の日を設け、案内の方法を変えて連絡します。どうしても点検できなかった部屋は、その旨を記録に残し、次の点検で確かめます。対応に迷う場合は、管轄の消防署に相談してください。
自社の社員が点検してもよいですか?
有資格者に点検させる必要がない建物では、建物の関係者が自ら点検できます。延べ面積が1,000平方メートル以上の飲食店や物品販売店などの建物は、消防設備士または消防設備点検資格者に点検させる必要があります(出典:e-Gov法令検索「消防法施行令」第36条)。社員が資格を持っていれば、その社員が点検することもできます。どちらにあたるかは、管轄の消防署に確かめてください。
参考資料
- e-Gov法令検索「消防法」(第8条の2の2、第17条の3の3、第17条の4、第44条、第45条)
- e-Gov法令検索「消防法施行令」(第36条、別表第一)
- e-Gov法令検索「消防法施行規則」(第31条の6)
- e-Gov法令検索「建築基準法」(第12条)
- 総務省消防庁「消防用設備等点検アプリ」
- 横浜市「消防用設備等の点検及び報告について」
- 和歌山県「消防用設備の点検・報告制度について」
- 静岡県「防火対象物定期点検報告制度について」
