ビルやマンション、店舗、病院などを管理していると、「12条点検」や「定期報告」の案内が届くことがあります。名前は聞いたことがあっても、何を、いつ、誰に頼めばよいのかが分かりにくい制度です。

12条点検は、建築基準法第12条にもとづいて、建物や設備の劣化の状況を定期的に調べ、その結果を行政に報告する仕組みです。対象になるかどうかは、建物の用途や規模、所在地の自治体の指定によって変わります。

この記事では、12条点検の意味、対象となる建物と設備、報告の周期、点検ができる資格者、消防設備点検との違い、報告しない場合の罰則を順に整理します。

あわせて、点検の記録を管理する方法や、管理者が年間で確かめたい項目のチェックリストもまとめました。報告の案内を受け取ったときの確認に使ってください。

12条点検とは|建築基準法第12条の定期報告制度

12条点検とは、建築基準法第12条に定められた定期調査・定期検査と、その結果の報告をまとめた呼び方です。正式には「定期報告制度」と呼ばれます。国土交通省は、制度の内容を次のように説明しています。

建築基準法第12条に定める定期報告制度は、建築物、建築設備(給排水設備、換気設備、排煙設備及び非常用の照明装置)、防火設備及び昇降機等について、所有者・管理者の義務として経年劣化などの状況を定期的に点検し、その結果を特定行政庁へ報告するものです。

出典:国土交通省「オンラインを活用した定期報告について」

ここで押さえたいのは、点検と報告が「所有者・管理者の義務」とされている点です。点検の作業は資格を持つ専門家に依頼しますが、報告の責任は建物の所有者(所有者と管理者が別の場合は管理者)にあります。

報告先の「特定行政庁」とは、建築主事を置く市区町村の長、またはそれ以外の地域では都道府県知事のことです。実際の窓口は、建物がある自治体の建築指導の担当課になります。

「12条点検」と呼ばれる2つの場面

建築基準法第12条は、民間の建物と、国や自治体が所有・管理する建物とで、規定が分かれています。民間の建物の所有者には、調査・検査の結果を特定行政庁へ報告することが求められています(出典:e-Gov法令検索「建築基準法」第12条)。

一方、国、都道府県、建築主事を置く市町村が所有・管理する建物については、機関の長などが定期に点検をさせなければならないと定められています(出典:e-Gov法令検索「建築基準法」第12条)。公共施設の分野で「12条点検」という言葉が使われるときは、この点検を指していることが多くあります。民間の建物では、「定期報告」と呼ばれることが一般的です。

制度の土台にある「維持保全」の考え方

定期報告は、建物を安全に使い続けるための仕組みの一部です。建築基準法第8条は、所有者などの努力義務を次のように定めています。

建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。

出典:e-Gov法令検索「建築基準法」第8条

同じ条文は、一定の建物の所有者・管理者に対して、必要に応じて維持保全に関する準則や計画を作り、適切な措置を講じることも求めています(出典:e-Gov法令検索「建築基準法」第8条)。定期報告は、日ごろの維持保全がきちんと行われているかを、定期的に確かめる機会と考えると分かりやすくなります。

12条点検の対象|4つの区分と報告の周期

定期報告の対象は、大きく4つに分かれます。建築物そのもの(敷地・構造など)、建築設備、防火設備、昇降機等です。区分ごとに、点検の中身と報告の周期、点検ができる資格者が違います。

12条点検の4つの区分として、建築物、建築設備、防火設備、昇降機等の点検の内容、報告の周期、点検できる人をまとめた表
区分主な点検の内容報告の周期(法令の幅)点検できる人
建築物(特定建築物)敷地、構造、外壁などの劣化や損傷おおむね6か月〜3年の間で自治体が定める一級・二級建築士、特定建築物調査員
建築設備換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給排水設備おおむね6か月〜1年の間で自治体が定める一級・二級建築士、建築設備検査員
防火設備防火扉、防火シャッターなどおおむね6か月〜1年の間で自治体が定める一級・二級建築士、防火設備検査員
昇降機等エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機などおおむね6か月〜1年の間で自治体が定める一級・二級建築士、昇降機等検査員

報告の時期について、建築基準法施行規則は、建築物の定期報告をおおむね6か月から3年までの間隔で特定行政庁が定める時期としています(出典:e-Gov法令検索「建築基準法施行規則」第5条・第6条)。建築設備や防火設備については、おおむね6か月から1年まで(国土交通大臣が定める検査項目は1年から3年まで)の間隔で特定行政庁が定めるとされています(出典:e-Gov法令検索「建築基準法施行規則」第5条・第6条)。

実際の運用では、建築物は3年ごと、建築設備・防火設備・昇降機等は毎年としている自治体が多く見られます。たとえば福島市の案内では、特定建築物は3年ごと、建築設備・防火設備・昇降機等は毎年の報告とされています(出典:福島市「建築物の所有者・管理者向け 定期報告制度」)。報告の月や年度も自治体ごとに決まっているため、建物がある自治体の案内を必ず確認してください。

また、新築や改築で検査済証の交付を受けた直後の時期は、報告の対象から除かれる扱いがあります(出典:e-Gov法令検索「建築基準法施行規則」第5条・第6条)。竣工したばかりの建物では、最初の報告がいつになるかを自治体に確かめておくと安心です。

対象になる建物|用途と規模で決まる

すべての建物が定期報告の対象になるわけではありません。対象は、不特定多数の人が使う建物や、就寝に使われる建物など、事故や火災が起きたときの影響が大きい建物です。

建築基準法施行令第16条は、国が定める対象として、劇場や集会場などの用途で地階や3階以上に使う建物、病院やホテル、共同住宅などの用途に使う建物などを挙げています(出典:e-Gov法令検索「建築基準法施行令」第16条)。これに加えて、特定行政庁が独自に指定する建物も対象になります(出典:e-Gov法令検索「建築基準法」第12条)。

自治体の案内に示されている対象の例は、次のとおりです(出典:福島市「建築物の所有者・管理者向け 定期報告制度」)。

  • 劇場、映画館、集会場など:客席の床面積が200平方メートル以上、または一定の規模の部分が3階以上や地階にあるもの
  • 病院、旅館、ホテル、就寝用の福祉施設など:100平方メートルを超える部分が3階以上や地階にある、または2階の該当部分が300平方メートル以上のもの
  • 百貨店、飲食店、物品販売店舗など:一定の規模の部分が3階以上や地階にある、2階の該当部分が500平方メートル以上、または合計3,000平方メートル以上のもの
  • 共同住宅、事務所など:自治体の指定により、階数と床面積の条件で対象になるもの

これは一つの自治体の例です。特定行政庁が指定する範囲は自治体によって違い、同じ用途・規模の建物でも、所在地によって対象かどうかが変わることがあります。神戸市も、多数の人が利用する一定規模・用途の建築物の所有者・管理者に報告の義務があると案内しています(出典:神戸市「定期報告制度(建築物・指定建築設備・防火設備・昇降機)」)。

設備は建物とは別に対象を判断する

昇降機と防火設備は、施行令で国が定める対象が示されています。エレベーターなどの昇降機と、対象となる建物に設けられた防火設備です(出典:e-Gov法令検索「建築基準法施行令」第16条)。

換気設備や排煙設備、非常用の照明装置などの建築設備は、特定行政庁の指定によって対象が決まります。福島市のように、建築設備の報告義務の開始時期を新たに定めた自治体もあります(出典:福島市「建築物の所有者・管理者向け 定期報告制度」)。建物が対象でなくても、エレベーターだけが対象になる場合もあるため、区分ごとに確認することが大切です。

12条点検の流れ|案内の受け取りから報告まで

定期報告は、多くの場合、自治体や関係団体から届く案内をきっかけに始まります。案内が届いてから慌てないよう、全体の流れを押さえておきます。

12条点検の流れとして、期限を確かめる、依頼先を選ぶ、点検に立ち会う、報告と改善の4段階を示した図
  1. 自治体からの案内や前回の報告書で、対象の区分と報告の期限を確かめる
  2. 資格を持つ調査者・検査者を選び、日程と費用の見積もりを取る
  3. 建物に入る日を入居者やテナントに知らせ、点検の当日に立ち会う
  4. 調査・検査の結果を受け取り、指摘の内容を確かめる
  5. 報告書を特定行政庁へ提出し、指摘された項目の改善の予定を立てる

報告の方法は、紙だけではありません。国土交通省は、令和3年1月1日から報告様式の押印を不要とし、紙による報告だけでなくオンラインによる報告も可能になったとしています(出典:国土交通省「オンラインを活用した定期報告について」)。オンラインでの受付に対応しているかどうかは自治体によって違うため、提出の前に確認します。

報告書の様式

報告書の様式は、建築基準法施行規則で区分ごとに定められています。建築物は定期調査報告書と概要書に調査結果表を添え、昇降機、建築設備、防火設備はそれぞれの定期検査報告書と概要書に検査結果表を添える形です(出典:e-Gov法令検索「建築基準法施行規則」第5条・第6条)。自治体が独自の様式を定めている場合はそちらに従います。

点検ができる資格者と、依頼先の選び方

定期調査・定期検査は、所有者が自分で行うものではなく、資格を持つ人に依頼します。建築基準法第12条は、建築物の調査を一級建築士、二級建築士または建築物調査員に、設備の検査を一級建築士、二級建築士または建築設備等検査員にさせることを定めています(出典:e-Gov法令検索「建築基準法」第12条)。

その中身を条文で確かめると、設備の検査について次のように書かれています。

これらの特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者(中略)に検査(これらの特定建築設備等についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

出典:e-Gov法令検索「建築基準法」第12条

条文の「劣化の状況の点検を含む」という部分が、12条点検の中身を表しています。見た目の確認だけでなく、損傷や腐食が進んでいないかを調べることが求められています。

検査員の資格は、設備の種類ごとに分かれています。建築設備検査員、防火設備検査員、昇降機等検査員の区分です(出典:福島市「建築物の所有者・管理者向け 定期報告制度」)。1つの会社がすべての区分に対応しているとは限らないため、依頼の前に、どの区分を担当できるかを確かめます。

依頼先を選ぶときの確認項目

  • 担当する区分の資格者が、自社または協力先にいるか
  • 報告書の作成と、自治体への提出の代行まで含まれるか
  • 指摘があった場合に、改善の方法や見積もりも相談できるか
  • 複数の建物をまとめて依頼する場合、報告の時期をそろえられるか
  • 前回の報告書や図面を引き継いで、同じ基準で調べてもらえるか

費用の考え方

点検の費用は、法令で決まっているものではありません。建物の規模や用途、設備の台数、図面の有無、報告書の作成や提出の代行を含むかどうかで変わります。

見積もりを比べるときは、総額だけでなく、どの区分の調査・検査が含まれているか、再調査や是正後の確認に別料金がかかるかを確かめます。複数の建物を管理している場合は、まとめて依頼することで日程の調整がしやすくなることもあります。

消防設備点検との違い

12条点検とよく混同されるのが、消防法にもとづく消防用設備等の点検です。どちらも定期に点検して報告する仕組みですが、根拠の法律、点検する設備、報告先が違います。

消防法第17条の3の3は、防火対象物の関係者に対して、消防用設備等を定期に点検させ、または自ら点検し、その結果を消防長または消防署長に報告することを求めています(出典:e-Gov法令検索「消防法」第17条の3の3)。

項目12条点検(定期報告)消防設備点検
根拠の法律建築基準法第12条消防法第17条の3の3
主な対象建物の構造・外壁、換気・排煙設備、防火扉、昇降機など消火器、自動火災報知設備、スプリンクラーなど
報告先特定行政庁(自治体の建築の担当)消防長または消防署長
点検する人建築士、各区分の調査員・検査員消防設備士、消防設備点検資格者など

防火扉や防火シャッターは、12条点検の防火設備の検査と、消防の点検の両方に関わることがあります。点検を依頼する会社が違う場合は、同じ設備を誰が、どちらの制度で見ているのかを整理しておくと、点検の漏れや重なりを防げます。

報告しない場合の罰則と、よくある見落とし

定期報告をしなかった場合や、虚偽の報告をした場合は、罰則の対象になります。建築基準法第101条は、第12条第1項や第3項の規定による報告をせず、または虚偽の報告をした者を100万円以下の罰金に処すると定めています(出典:e-Gov法令検索「建築基準法」第101条)。

罰則がなくても、報告をしないままの建物は、劣化や不具合に気づくのが遅れるおそれがあります。入居者や利用者が事故に遭えば、管理の責任が問われることもあります。

よくある見落とし

  • 建物は報告済みだが、エレベーターや防火設備の報告を忘れている
  • 担当者が代わり、報告の時期や前回の指摘の内容が引き継がれていない
  • 用途を変えたり増築したりして、対象になったことに気づいていない
  • 指摘を受けた項目の改善が進まず、次の報告でも同じ指摘を受けている
  • 複数の建物で報告の時期がばらばらで、期限の管理が追いつかない

こうした見落としの多くは、点検の記録と予定が一か所にまとまっていないことから起きます。報告書を紙で保管している、建物ごとに担当者が表計算ファイルで管理している、といった状態では、期限の漏れに気づきにくくなります。

点検の記録と予定を管理する方法

定期報告をきちんと続けるには、報告書を提出して終わりにせず、記録を次の点検や修繕に生かすことが大切です。管理する建物が増えるほど、記録の整理の方法が問われます。

建物の管理者が年間で確かめたい6つの項目を並べたチェックリスト

管理者が年間で確かめたい項目は、次のとおりです。

  • 建物ごとに、対象となる区分と報告の周期を一覧にしている
  • 次の報告の期限と、点検の依頼の時期を予定に入れている
  • 前回の報告書と、指摘された項目を保管している
  • 指摘された項目の改善の状況と、完了の時期を記録している
  • 図面や設備の台帳が、最新の状態になっている
  • 担当者が代わっても、経緯が分かるように記録を残している

建物が1〜2棟で、担当者が決まっている場合は、表計算ファイルと紙の保管でも十分に回ることがあります。まずは、上の項目を一覧にし、次の報告の期限を共有するところから始めるとよいでしょう。

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よくある質問

12条点検と定期報告は同じものですか?

民間の建物では、ほぼ同じ意味で使われています。建築基準法第12条にもとづく定期調査・定期検査と、その結果の報告をまとめて「12条点検」と呼ぶことが一般的です。

国や自治体が所有・管理する建物では、報告ではなく点検の実施が定められており、この点検を「12条点検」と呼ぶことが多くあります。

自分の建物が対象かどうかは、どこで確かめられますか?

建物がある自治体(特定行政庁)の建築指導の担当課で確かめられます。多くの自治体は、対象となる用途と規模、報告の時期をホームページで案内しています。

前回の報告書がある場合は、その写しも確認の手がかりになります。

報告の期限を過ぎてしまった場合はどうすればよいですか?

まず、自治体の担当課に連絡し、提出の方法を確かめてください。そのうえで、できるだけ早く調査・検査を依頼し、報告書を提出します。

報告をしない状態が続くと、建築基準法第101条の罰則の対象になることがあります。

テナントとして入居している場合も、報告の義務はありますか?

報告の義務を負うのは、建物の所有者、所有者と管理者が別の場合は管理者です。テナントに直接の報告義務はありませんが、点検の日に区画への立ち入りが必要になることがあります。

点検の案内が届いたら、日程の調整に協力することが求められます。

参考資料