社員が増えてきた会社では、「産業医を選ばないといけないのは何人からか」「50人未満なら何もしなくてよいのか」という疑問がよく出てきます。結論からいうと、産業医の選任が法律で義務になるのは、常時50人以上の労働者を使用する事業場です。
ただし、50人未満の事業場にも、医師などに健康管理を行わせる努力義務や、規模に関係なく守るべき義務があります。この記事では、50人未満の事業場に求められることを法令の条文をもとに整理し、50人に近づいたときの手続き、無料で使える公的な窓口、体制づくりの手順と判断の基準まで、順を追って解説します。
結論:50人未満の事業場に産業医の選任義務はない
産業医の選任は、労働安全衛生法第13条で定められています。条文は、事業者は政令で定める規模の事業場ごとに医師のうちから産業医を選任し、労働者の健康管理などを行わせなければならない、としています(出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生法」第13条)。
この「政令で定める規模」は、労働安全衛生法施行令第5条で「常時五十人以上の労働者を使用する事業場」と定められています(出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生法施行令」第5条)。つまり、常時使用する労働者が50人未満の事業場には、産業医を選任する法律上の義務はありません。
ここで注意したいのは、判断の単位が「会社」ではなく「事業場」である点です。本社、支店、工場など、場所が分かれていれば、それぞれの事業場ごとに人数を見ます。会社全体で100人いても、各拠点が50人未満であれば、その拠点には選任義務がないことになります。逆に、1つの拠点に人が集まっている会社は、会社の規模が小さくても対象になることがあります。
50人未満でも求められること
選任義務がないからといって、健康管理を何もしなくてよいわけではありません。50人未満の事業場については、労働安全衛生法に次の規定があります。
事業者は、前条第一項の事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。
出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生法」第13条の2第1項
「前条第一項の事業場以外の事業場」とは、産業医の選任義務がない50人未満の事業場のことです。「努めなければならない」という書き方なので、罰則のある義務ではなく努力義務です。それでも、医師などに健康管理を担ってもらう体制を作ることが、法律の上でも期待されていると読めます。
条文にある「厚生労働省令で定める者」は、労働安全衛生規則第15条の2で、労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師とされています(出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」第15条の2)。医師だけでなく、保健師に健康管理を依頼することも、この努力義務に沿った対応になります。
また、厚生労働省のリーフレットでは、50人未満の事業場の事業者は、長時間働いた労働者の情報などを医師や保健師に提供するように努めること、健康管理を担う医師や保健師について労働者に周知するように努めることが示されています(出典:厚生労働省「働き方改革関連法により2019年4月1日から『産業医・産業保健機能』と『長時間労働者に対する面接指導等』が強化されます」)。
一方で、事業場の規模に関係なく守らなければならない義務もあります。代表的なものを整理すると、次のとおりです。

| 項目 | 50人未満の事業場 | 50人以上の事業場 |
|---|---|---|
| 産業医の選任 | 努力義務(医師・保健師に健康管理を行わせるよう努める) | 義務(14日以内に選任) |
| 健康診断の実施 | 義務 | 義務 |
| 健診で異常の所見がある人について医師の意見を聴く | 義務 | 義務 |
| 長時間労働者への医師の面接指導 | 義務 | 義務 |
| ストレスチェック | 努力義務(2028年4月から義務) | 義務 |
| 定期健康診断の結果の報告 | 規定なし | 義務 |
| 衛生管理者の選任・衛生委員会の設置 | 規定なし | 義務 |
健康診断は、労働安全衛生法第66条で、事業者は労働者に医師による健康診断を行わなければならないと定められています(出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生法」第66条)。人数による例外はありません。
健康診断で異常の所見があると診断された労働者について、健康を保つために必要な措置を医師または歯科医師から意見を聴くことも、第66条の4で義務になっています(出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生法」第66条の4)。産業医がいない会社では、この「医師の意見」をどこから得るかが実務上の課題になります。後で紹介する地域産業保健センターは、この場面で頼れる窓口の一つです。
長時間労働の労働者に対する医師の面接指導も、第66条の8で事業者の義務とされており、事業場の規模による区別はありません(出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生法」第66条の8)。
「50人」の数え方と、50人になったときの手続き
常時使用する労働者に含まれる人
人数は「常時使用する労働者」で数えます。正社員だけでなく、継続して雇っているパートやアルバイトも、日常的に働いている人であれば数に入ると考えるのが一般的です。派遣で受け入れている労働者の扱いや、出入りの多い時期の数え方など、判断に迷う場合は、所轄の労働基準監督署に確認しておくと安心です。
人数は月ごとに増えたり減ったりします。採用の計画がある会社は、事業場ごとの人数を毎月確かめ、50人に届く時期を前もって見込んでおくと、手続きが後手に回りません。
50人に達したら14日以内に選任する
常時50人以上になったときは、選任すべき事由が発生した日から14日以内に産業医を選任します(出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」第13条)。同じ条文で、法人の代表者や事業場の事業を統括管理する人は産業医に選べないこと、常時1,000人以上の事業場や一定の有害業務に常時500人以上が従事する事業場では専属の産業医が必要なことも定められています。
選任したあとは、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告します。現在の規則では、この報告は電子情報処理組織を使って行う形になっています(出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」第13条第2項)。

50人以上になると、産業医以外にも対応が増えます。衛生管理者の選任と衛生委員会の設置は、どちらも常時50人以上の労働者を使用する事業場が対象です(出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生法施行令」第4条・第9条)。定期健康診断の結果を所轄労働基準監督署長へ報告することも、常時50人以上の労働者を使用する事業者に求められています(出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」第52条)。
なお、選任義務がある事業場で産業医を選任しない場合は、労働安全衛生法第120条により50万円以下の罰金の対象になります(出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生法」第120条)。50人に近づいてから慌てて探すと、条件に合う医師が見つかるまで時間がかかることがあります。少し早めに準備を始めるのが現実的です。
産業医に頼める仕事の範囲
50人未満の会社が医師と契約するときも、50人以上になって産業医を選任するときも、何を頼めるのかを知っておくと話が進めやすくなります。労働安全衛生規則第14条は、産業医の職務として、医学に関する専門的知識を必要とする次のような事項を挙げています(出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」第14条)。
- 健康診断の実施と、その結果に基づく措置
- 長時間労働者などへの面接指導と、その結果に基づく措置
- ストレスチェックの実施と、高ストレス者への面接指導
- 作業環境の維持管理と、作業の管理
- 健康教育、健康相談など、健康の保持増進のための措置
- 衛生教育と、健康障害の原因の調査や再発防止
この一覧を見ると、産業医の役割は「病気を治す」ことではなく、働く環境と働き方を医学の視点から点検し、会社が取るべき措置について意見を述べることだと分かります。50人未満の会社が医師や保健師に健康管理を頼む場合も、この一覧から自社に必要なものを選び、依頼する範囲を文書にしておくと、あとで「頼んだつもりだった」という行き違いを防げます。
2028年4月から、50人未満にもストレスチェックが義務になる
50人未満の事業場にとって大きな変化が、ストレスチェックの義務化です。厚生労働省は、次のように案内しています。
令和10年4月1日から、労働者数50人未満の事業場にも ストレスチェックが義務化されます。
出典:厚生労働省「ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策」
同じページでは、ストレスチェックは2015年から義務付けられているものの、50人未満の事業場は当分の間努力義務とされていたこと、2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により50人未満の事業場にも義務化されたことが説明されています(出典:厚生労働省「ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策」)。
ストレスチェックは、医師や保健師などが実施者となって行う検査です(出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生法」第66条の10)。産業医がいない会社でも、実施を頼める医師や保健師、外部の実施機関を決めておく必要があります。高ストレスと判定された人から申し出があれば、医師による面接指導にもつなげます。2028年4月までの間に、実施の方法と相談先をあらかじめ決めておくと、義務化の時期に落ち着いて対応できます。
無料で使える地域産業保健センター
産業医がいない50人未満の事業場が、まず知っておきたいのが地域産業保健センター(地域窓口)です。独立行政法人労働者健康安全機構は、次のように説明しています。
地域窓口(地域産業保健センター)は、労働者数50人未満の小規模事業場の事業者や労働者に対して、次の事業を原則として無料で提供しています。
出典:独立行政法人労働者健康安全機構「地域窓口(地域産業保健センター)」
同じページで挙げられている事業は、長時間労働者への医師による面接指導の相談、健康相談窓口の開設、個別訪問による産業保健指導の実施、産業保健情報の提供などです(出典:独立行政法人労働者健康安全機構「地域窓口(地域産業保健センター)」)。

費用をかけずに医師や保健師の支援を受けられるのは、小規模な会社にとって大きな利点です。一方で、利用の方法や日程は窓口ごとに決まっており、会社の都合だけで決められるとは限りません。急ぎの相談や、毎月決まった頻度で関わってもらう体制を求める場合は、民間のサービスや医師との個別の契約と組み合わせる会社もあります。
50人未満の会社が健康管理の体制を整える手順
進め方の4ステップ
体制づくりは、次の順で進めると無理がありません。
- 義務の確認:健康診断の実施、異常の所見がある人の医師の意見聴取、長時間労働者の面接指導が、いまの運用でできているかを確かめる
- 相談先の確保:地域産業保健センターの窓口を調べ、医師の意見を聴く先と面接指導を頼む先を決める
- 仕組みの整備:健診結果の保管方法、相談の受付方法、情報を見られる人の範囲を決めて社内に周知する
- 先の準備:ストレスチェックの実施方法と、50人に達したときに産業医を探す方法を決めておく
健康診断の結果や相談の内容は、本人にとって知られたくない情報です。誰が見られるのか、どこに保管するのかを決めずに集めると、社員が相談をためらう原因になります。仕組みを作るときは、情報の扱いを先に決めておきます。
外部のサービスを使うかどうかの判断の基準
公的な窓口だけで足りるか、外部のサービスも使うかは、次の点で考えると判断しやすくなります。
- 健診で再検査や精密検査が必要とされた人が毎年いて、受診をすすめる役が社内にいない
- 長時間労働になりやすい部署があり、面接指導を頼む先を早く決めたい
- 経営者自身が忙しく、体調が気になっても相談する時間がとれていない
- 社員から健康についての相談を受けても、答えられる人が社内にいない
- 数年以内に50人を超える見込みがあり、早めに医師との関係を作っておきたい
当てはまるものが多いほど、外部の支援を組み合わせる意味が大きくなります。経営者や社員が医師に健康の相談をできる予防医療の会員サービスのように、日ごろの相談先として使える福利厚生のサービスもあります。ただし、こうしたサービスは法律上の産業医の選任に代わるものではありません。50人以上の事業場では、別に産業医を選任する必要があります。
費用の考え方
外部の支援にかかる費用は、関わってもらう頻度、対象の人数、訪問の有無、相談の方法(電話、オンライン、対面)で大きく変わります。決まった相場があるわけではないため、複数の見積もりを同じ条件で比べることが大切です。比べるときは、月額の費用だけでなく、相談の回数の上限、追加の費用がかかる場面、契約期間と解約の条件まで確かめます。
外部のサービスを急いで入れなくてよいケース
次のような場合は、まず公的な窓口と社内の仕組みづくりから始めても十分なことがあります。
- 社員が数人で、健診の受診と結果の確認が経営者の目で行き届いている
- 長時間労働がほとんどなく、面接指導の対象者が出ていない
- 地域産業保健センターの支援で、健診後の医師の意見聴取や相談が回っている
体制は一度作って終わりではありません。人数や働き方が変わったときに、ここまでの判断を見直します。
あわせて読みたい
ツナグバで、社員の健康管理を支えるサービスを比べる
ツナグバは、法人向けサービスを無料で探し、複数のサービスの資料をまとめて請求できるサイトです。
福利厚生の分野では、専属の医師に健康の相談ができる予防医療の会員サービスを掲載しています。経営者や社員の健康管理に使えるサービスで、産業医がいない規模の会社でも、日ごろの相談先を持つための選択肢になります。
法律上の義務への対応は公的な窓口や産業医の選任で行い、そのうえで日ごろの健康管理をどう支えるかを考えるときの材料として、資料を取り寄せて比べてみてください。
こんな課題があれば
- 経営者が忙しく、体調が気になっても病院に行く時間がない
- 健康診断の結果を受け取っても、どう対応すればよいか分からない
- 社員の健康について、気軽に相談できる相手がいない
掲載サービスでできること
- 医師に健康の相談ができる:気になる症状や健康診断の結果について、医師に相談できます。病院に行くべきかを考える手がかりになります。
- 予防の視点で健康管理を続けられる:体調を崩してからではなく、日ごろから健康を見直すきっかけになります。相談の方法や頻度は製品によって違うため、資料で確認してください。
- 経営者や社員の福利厚生として使える:会員の範囲を経営者に限るか、社員にも広げるかを選べるものがあります。対象の範囲は製品によって違うため、資料で確認してください。
資料で確かめたいこと
- 会員1人あたりの費用と、対象にできる人数
- 相談の方法(電話、オンライン、対面)と受付時間
- 専門の医療機関への紹介など、相談後の対応
- 健康情報の取り扱いと管理体制
- 契約期間と、会員を入れ替えるときの条件
よくある質問
50人未満の会社が産業医を選任してもよいですか?
選任してかまいません。50人未満の事業場では選任は義務ではありませんが、医師などに健康管理を行わせることは努力義務とされています。産業医の要件を満たす医師と契約すれば、健診後の意見聴取や面接指導、相談を同じ医師に頼めるため、対応がまとまりやすくなります。
パートやアルバイトも50人の人数に含まれますか?
常時使用する労働者で数えるため、継続して働いているパートやアルバイトは含めて考えるのが一般的です。派遣の受け入れや雇用の期間が短い人の扱いなど、判断に迷う場合は所轄の労働基準監督署に確認してください。
50人を一時的に超えた場合も、産業医の選任が必要ですか?
「常時」50人以上かどうかで判断します。繁忙期だけ一時的に人が増える場合の扱いは、雇用の実態によって変わるため、早めに労働基準監督署に相談しておくと安心です。継続して50人以上になったときは、14日以内の選任が必要です。
地域産業保健センターはどこにありますか?
労働者健康安全機構のサイトで、都道府県ごとの窓口を確認できます。利用は原則として無料です。申し込みの方法や日程は、各窓口に確認してください。
参考資料
- e-Gov法令検索「労働安全衛生法」(第13条、第13条の2、第66条、第66条の4、第66条の8、第66条の10、第120条)
- e-Gov法令検索「労働安全衛生法施行令」(第4条、第5条、第9条)
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」(第13条、第14条、第15条の2、第52条)
- 厚生労働省「ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策」
- 厚生労働省「働き方改革関連法により2019年4月1日から『産業医・産業保健機能』と『長時間労働者に対する面接指導等』が強化されます」
- 厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」
- 独立行政法人労働者健康安全機構「地域窓口(地域産業保健センター)」
- 独立行政法人労働者健康安全機構「産業保健とは」
- 厚生労働省 北海道労働局 留萌労働基準監督署「職場におけるメンタルヘルス対策について」
