人手が限られる中小企業にとって、社員一人ひとりが健康に働けることは、事業を続けるうえでの土台です。
そこで注目されているのが、社員の健康管理を経営の視点で考える「健康経営」です。
一方で、「大企業の取り組みではないか」「費用や手間に見合うのか」と迷う経営者も少なくありません。
この記事では、中小企業が健康経営に取り組むメリットと注意点、始める手順、費用の考え方を整理します。
健康経営とは
経済産業省は、健康経営を次のように説明しています。
健康経営とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。
出典:経済産業省「健康経営」
社員の健康を、個人の問題や福利厚生の一部としてだけでなく、会社の経営課題として扱う考え方です。
経済産業省は、企業理念にもとづいて社員の健康に投資することが、社員の活力や生産性の向上など組織の活性化をもたらし、結果的に業績の向上などにつながると期待される、としています(出典:経済産業省「健康経営」)。
法令で義務づけられた健康管理との違い
会社には、法律で義務づけられた健康管理があります。
健康経営は、こうした義務を守ったうえで、会社が自主的に一歩進めて取り組むものです。
たとえば定期健康診断は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に行うことが事業者に義務づけられています(出典:労働安全衛生規則 第44条(定期健康診断))。
さらに労働安全衛生法には、健康づくりへの努力義務も定められています。
事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
出典:労働安全衛生法 第69条(健康教育等)
健康経営は、この努力義務を経営の方針として具体化する取り組みと考えると、法令との関係を整理しやすくなります。
| 区分 | 主な内容 | 位置づけ |
|---|---|---|
| 法令上の義務 | 定期健康診断の実施、長時間労働者への医師による面接指導、ストレスチェック(現在は常時50人以上の事業場) | 規模などの条件に応じて必ず行う |
| 健康経営 | 健診結果を踏まえた働きかけ、食事や運動の支援、相談しやすい体制づくり、休憩環境の整備など | 会社が目的を決めて自主的に取り組む |
なお、厚生労働省によると、令和7年5月に公布された改正労働安全衛生法により、令和10年4月1日から、労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されます(出典:厚生労働省「ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策」)。
小規模な会社でも、社員の心身の健康への取り組みを考える時期に来ているといえます。
50人未満の事業場は、社内に健康の相談先がないことも少なくありません。労働者健康安全機構の地域産業保健センターでは、労働者数50人未満の小規模事業場の事業者や労働者に対して、健康相談などの事業を原則として無料で提供しています(出典:労働者健康安全機構「地域窓口(地域産業保健センター)」)。
中小企業が健康経営に取り組むメリット
健康経営のメリットは、すぐに数字で表れるものばかりではありません。
ここでは、中小企業にとって特に意味の大きいものを整理します。
1人が欠けたときの影響を小さくする備えになる
中小企業では、1人の社員が担う仕事の範囲が広く、体調不良による休みが業務全体に影響しやすい傾向があります。
健診の受診や結果のフォロー、相談しやすい体制づくりは、不調に早く気づくための備えになります。
他社がどの程度健康に費用をかけているかの目安としては、厚生労働省の令和3年就労条件総合調査で、30〜99人の企業の「医療保健に関する費用」は常用労働者1人1か月660円でした(出典:厚生労働省「令和3年就労条件総合調査 結果の概況(労働費用)」)。大企業が中心の経団連の調査(2019年度)では、法定外福利費に占める医療・健康費用の割合が13.2%と、1963年度以来の高い水準とされています(出典:日本経済団体連合会「第64回 福利厚生費調査結果の概要(2019年度)」)。
社員の定着と採用の材料になる
社員の健康を大切にする姿勢は、働き続けたいと思える職場づくりにつながります。
求人票や会社説明で、具体的な取り組みとして伝えることもできます。
ただし、取り組みが形だけだと逆効果になるため、実際に社員が使える内容であることが前提です。
経営者自身の健康を守る
中小企業では、経営者の健康が会社の存続に直結します。
健康経営は社員だけでなく、経営者自身の健康管理を見直すきっかけにもなります。
社外からの評価を得やすくなる
後で説明する健康経営優良法人の認定を受けると、取り組みを社外に示しやすくなります。
取引先や金融機関、地域の自治体などに、社員を大切にする会社として知ってもらう材料になります。
社内のコミュニケーションが増える
食事や運動などの取り組みを通じて、部署を越えた会話が生まれることがあります。
健康をテーマにした取り組みは、役職や年代を問わず参加しやすい点も特徴です。
健康経営の注意点とデメリット
メリットだけでなく、取り組む前に知っておきたい注意点もあります。
- 費用と手間がかかる:施策の費用に加え、計画、社内への周知、効果の確認に担当者の時間が必要です
- 効果が見えにくい:健康への効果はすぐに数字で表れにくく、続ける判断が難しくなりがちです
- 形だけになりやすい:認定の取得だけが目的になると、社員の実感が伴わない取り組みになります
- 健康情報の扱いに注意が必要:健診結果などの健康に関する情報は、個人情報保護法の要配慮個人情報にあたるため、取得や共有の範囲を慎重に決める必要があります
- 参加の強制は逆効果:健康づくりへの参加を強く求めすぎると、社員の負担や反発につながります
特に健康情報の扱いは、信頼を損なわないために最も注意が必要な点です。労働安全衛生法には、次の規定があります。
事業者は、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。
出典:労働安全衛生法 第104条(心身の状態に関する情報の取扱い)
同じ条文では、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでないとされています(出典:労働安全衛生法 第104条(心身の状態に関する情報の取扱い))。健康経営の施策で健診結果を使う場合も、目的と利用範囲を社員に示し、同意を得てから使うのが基本です。
誰がどの情報を見られるのかを、取り組みを始める前にルールとして決めておきましょう。
健康経営優良法人の認定制度
健康経営に取り組む会社を「見える化」する仕組みとして、経済産業省が進める健康経営優良法人認定制度があります。
大規模法人部門とは別に、中小企業などを対象とした中小規模法人部門が設けられています。

経済産業省が2026年3月9日に発表した「健康経営優良法人2026」では、大規模法人部門で3,765法人、中小規模法人部門で23,085法人が認定されました(出典:経済産業省「健康経営優良法人2026」認定法人の発表)。認定を受けた法人の多くは中小規模法人部門です。
中小規模法人部門の中でも、上位500法人には「ブライト500」、501位から1500位の法人には「ネクストブライト1000」の冠が付きます(出典:経済産業省「健康経営優良法人2026」認定法人の発表)。
認定は毎年度行われ、申請の受付や制度の詳細は、健康経営優良法人認定制度のポータルサイト「ACTION!健康経営」で案内されています(出典:ACTION!健康経営(健康経営優良法人認定事務局ポータルサイト))。
経済産業省によると、制度は平成28年度に始まり、令和7年度からは株式会社日本経済新聞社が事務局となって、経済産業省と連携して運営されています(出典:経済産業省「健康経営」)。
認定を目指すかどうかの考え方
認定は、取り組みを社外に示す手段の一つであり、健康経営の目的そのものではありません。
まずは社内の取り組みを始め、形になってきた段階で認定の申請を検討する順番でも遅くありません。
申請の要件や評価の項目は、取り組みを点検するためのチェックリストとしても使えます。
中小企業が健康経営を始める手順
健康経営は、小さく始めて少しずつ広げるのが現実的です。

- 経営者が方針を決め、社内に宣言する:なぜ社員の健康に取り組むのかを、言葉にして伝えます
- 担当者を決める:兼務でも構いません。経営者と直接相談できる人が向いています
- 現状を把握する:健診の受診率、有所見の傾向、残業時間、休職や離職の状況、社員の声を確認します
- 課題を1〜2つに絞る:たとえば「健診の受診率」「食生活」「運動不足」「相談しにくさ」など
- 施策を選ぶ:課題に合った施策を、費用と手間の小さいものから選びます
- 実施し、社員に周知する:参加を強制せず、使いやすい形で案内します
- 効果を確認し、見直す:半年から1年ごとに、指標と社員の声を確認します
加入している保険者の「健康宣言」から始める方法
最初の一歩として、加入している健康保険の保険者の仕組みを使う方法もあります。全国健康保険協会(協会けんぽ)では、事業主が職場の健康づくりに取り組むことを宣言し、事業所と協会けんぽが連携して健康課題の解決に取り組む「健康宣言」を進めています(出典:全国健康保険協会「健康宣言(コラボヘルス)」)。
協会けんぽは、健康づくりの基本は健診を受けて健康状態を把握することだと説明しています(出典:全国健康保険協会「健康宣言(コラボヘルス)」)。宣言の内容や支援の範囲は支部によって異なるため、加入している支部の案内を確認してください。
効果を確かめる指標の例
- 健診の受診率と、再検査の受診率
- 施策の参加率や利用率
- 残業時間や有給休暇の取得率
- 社員アンケートの満足度や、相談のしやすさの評価
- 休職や離職の件数の推移
健康への効果そのものは短期間では分かりにくいため、参加率など行動の指標を中心に確認するのが現実的です。
取り組みの例と費用の考え方
健康経営の取り組みには、費用をほとんどかけずにできるものから、外部のサービスを使うものまであります。
| 取り組み | 内容の例 | 費用の出方 | 向いている会社 |
|---|---|---|---|
| 健診の受診の促進 | 受診日の勤務扱い、再検査の受診の呼びかけ | ほぼ社内の工数のみ | すべての会社 |
| 働き方の見直し | 残業の削減、有給休暇の取得の促進 | 社内の工数が中心 | 長時間労働が課題の会社 |
| 食事の支援 | 置き型社食、野菜や総菜の提供 | 月額利用料と利用量に応じた費用 | 出社する社員が多い会社 |
| 相談体制の整備 | 医師に健康の相談ができるサービスの導入 | 会員費などの固定費 | 経営者や社員が気軽に相談できる場がない会社 |
| 休憩環境の整備 | 休憩スペースの整備、オフィスに置ける休憩や打ち合わせ用のボックス | 初期費用や利用料 | 働く環境づくりに力を入れたい会社 |
| 運動の支援 | ウォーキングの企画、運動施設の利用補助 | 企画の内容による | 座り仕事が多い会社 |
最初は、社内の工数だけでできる取り組みから始め、課題がはっきりしてから外部のサービスを検討すると、無駄な費用をかけずに済みます。
たとえば、経営者や社員が日頃の体調について気軽に相談できる場がない場合は、専属の医師に健康の相談ができる予防医療の会員サービスのように、相談の窓口を外部に持つ方法もあります。
費用の見積もり方
外部のサービスを使う場合は、「年間の費用 ÷ 対象人数」で1人あたりの費用を出し、ほかの施策と比べます。
たとえば、年間60万円の施策を30名の会社で導入すると、1人あたり年2万円、月におよそ1,700円です。
これは計算の方法を示すための試算です。
実際の費用はサービスの内容と契約条件によって変わるため、複数のサービスの資料で確認してください。
食事の支援のように会社が費用の一部を負担する施策では、税務上の扱いも確認が必要です。
国税庁によると、食事の補助は、社員が食事の価額の半分以上を負担し、会社負担が1か月7,500円(消費税等を除く)以下であれば、給与として課税されません(出典:国税庁 タックスアンサーNo.2594「食事を支給したとき」)。
この月7,500円の上限は、令和8年4月1日以後に支給する食事から適用されています(出典:国税庁「食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて」)。
健康経営を社内に定着させるコツ
健康経営は、始めることより続けることのほうが難しい取り組みです。
一度きりのイベントで終わらせず、社内に定着させるための考え方を整理します。
経営者が自ら関わる
健康経営は、経営者の方針として示されることで、社員にとって「会社として本気で取り組んでいること」として伝わります。
経営者自身が健診の結果を踏まえて生活を見直したり、施策に参加したりする姿を見せることも、社内の雰囲気づくりにつながります。
小さな成功を共有する
「健診の受診率が上がった」「施策の参加者が増えた」など、小さな変化でも社内で共有すると、取り組みへの関心が続きやすくなります。
個人が特定される形で健康の情報を共有しないよう、数字は全体の集計で伝えるのが基本です。
社員の声を施策に反映する
半年から1年ごとにアンケートを行い、使いにくい施策や新しく欲しい取り組みを聞きます。
社員の声で施策が変わる経験は、取り組みへの参加意欲を高めます。
年間の計画を立てる
健診の時期、施策の実施、アンケート、見直しの時期を、1年の計画として決めておきます。
担当者が兼務でも、時期が決まっていれば取り組みが止まりにくくなります。
| 時期の例 | 主な取り組み |
|---|---|
| 年度の初め | 方針の共有、前年の振り返り、今年の課題の決定 |
| 健診の前後 | 受診の呼びかけ、再検査の受診の促進 |
| 年度の半ば | 施策の利用状況の確認、アンケートの実施 |
| 年度の終わり | 指標の確認、翌年の施策の見直し |
時期は会社の健診の日程や繁忙期に合わせて調整してください。
取り組むかどうかの判断基準
健康経営は、法令上の義務が守れていることを前提に、自社の課題と体制を見て判断します。始める前に確認したい項目は、次の図と章末のチェックリストにまとめています。

健康経営に取り組みたい会社
- 社員の体調不良による欠勤や休職が、業務に影響している
- 長時間労働や、相談しにくい雰囲気が課題になっている
- 社員の平均年齢が上がり、健康への不安の声が出ている
- 採用や定着で、働きやすさを打ち出したい
- 経営者自身の健康管理を見直したい
急がなくてよいケース
- 健康診断の実施など、法令上の義務がまだ十分に守れていない
- 担当者を置けず、取り組みを続ける体制がない
- 社員の健康情報を適切に管理するルールが作れていない
法令上の義務が整っていない段階では、まず健診の実施や長時間労働の対策など、基本を固めることが先です。
健康経営は、その土台の上に積み上げるものと考えてください。
自社でできること
- 経営者が、社員の健康を大切にする方針を朝礼や社内チャットで伝える
- 健診の受診日を勤務扱いにし、再検査の受診を呼びかける
- 残業時間の多い社員に声をかけ、業務の配分を見直す
- 休憩を取りやすい雰囲気をつくり、休憩スペースを整える
- 加入している健康保険の保険者が行う健康づくりの支援や情報を確認する
始める前のチェックリスト
- 定期健康診断など、法令上の義務を満たしているか
- 健康経営に取り組む目的を、経営者が言葉にしたか
- 担当者を決めたか
- 健診の受診率や残業時間など、現状を把握したか
- 取り組む課題を1〜2つに絞ったか
- 健康情報の取り扱いのルールを決めたか
- 参加を強制しない形で、施策を案内できるか
- 効果を確かめる指標と、見直しの時期を決めたか
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健康経営や働く環境づくりに使えるサービスとして、次のようなものを掲載しています。
- 専属の医師に相談できる予防医療の会員サービス:専属の医師に健康の相談ができ、経営者や社員の健康管理に使えるサービス
- 置き型の社食サービス:オフィスに冷蔵庫などを設置し、野菜やサラダ、総菜などを手軽に購入できるようにするサービス
- 会議もできる酸素ボックス:オフィスに設置でき、休憩や打ち合わせのスペースとしても使えるボックス
費用や利用の条件は、資料で確認できます。
自社の課題に合う取り組みを、複数の資料を比べながら検討してください。
専属の医師に相談できる予防医療の会員サービス
主な特徴は次のとおりです。
- 医師に健康の相談ができる:気になる症状や健康診断の結果について、医師に相談できます。病院に行くべきかを考える手がかりになります。
- 予防の視点で健康管理を続けられる:体調を崩してからではなく、日ごろから健康を見直すきっかけになります。相談の方法や頻度は製品によって違うため、資料で確認してください。
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社員に健康的な食事を届ける、置き型の社食サービス
主な特徴は次のとおりです。
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- 社食の設備を作らずに始められる:調理場や専任の人員を用意せずに導入できる形が一般的です。必要な設置場所や設備は製品によって違うため、資料で確認してください。
- 福利厚生として社内外に伝えられる:食事の支援は、社員が日々の中で利用しやすい福利厚生です。採用の場で職場環境の一つとして伝えることができます。
会議もできる酸素ボックス
主な特徴は次のとおりです。
- オフィスに置ける休憩の場所:オフィスの中に設置できる箱型の設備です。社員が休憩する場所の一つとして使えます。
- 打ち合わせのスペースとしても使える:中で少人数の打ち合わせができる大きさのものがあります。使える人数や広さは製品によって違うため、資料で確認してください。
- 働く環境づくりの取り組みとして:休憩の場所を整えることは、働く環境への配慮を社員に示す取り組みの一つになります。健康への効果を約束するものではありません。
よくある質問
社員が10名程度の会社でも健康経営に取り組めますか?
取り組めます。
健診の受診の促進や働き方の見直しなど、費用をほとんどかけずに始められる取り組みもあります。
健康経営優良法人認定制度にも、中小企業などを対象とした中小規模法人部門があります。
健康経営と福利厚生は何が違いますか?
福利厚生は社員の生活や働きやすさを支える制度全般を指し、健康経営は社員の健康を経営課題として捉え、目的と計画を持って取り組む考え方です。
福利厚生の制度を、健康経営の施策の一つとして使うこともあります。
健康経営の効果はどのくらいで出ますか?
健康への効果は、短期間では数字に表れにくいものです。
まずは参加率や健診の受診率など、行動の変化を半年から1年ごとに確認すると、取り組みを続ける判断がしやすくなります。
健康経営優良法人の認定は必要ですか?
認定は必須ではありません。
取り組みを社外に示したい場合や、取り組みを点検する目安がほしい場合に、申請を検討するとよいでしょう。
社員の健診結果は、会社で自由に使えますか?
健診結果などの健康情報は、個人情報保護法の要配慮個人情報にあたり、慎重な取り扱いが必要です。
利用の目的や閲覧できる人の範囲をルールとして定め、社員に説明したうえで扱ってください。
参考資料
- 経済産業省「健康経営」
- 経済産業省「健康経営優良法人2026」認定法人の発表(2026年3月9日)
- ACTION!健康経営(健康経営優良法人認定事務局ポータルサイト)
- 労働安全衛生規則 第44条(定期健康診断)(e-Gov法令検索)
- 労働安全衛生法 第69条(健康教育等)(e-Gov法令検索)
- 労働安全衛生法 第104条(心身の状態に関する情報の取扱い)(e-Gov法令検索)
- 厚生労働省「ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策」
- 労働者健康安全機構「地域窓口(地域産業保健センター)」
- 全国健康保険協会「健康宣言(コラボヘルス)」
- 厚生労働省「令和3年就労条件総合調査 結果の概況(労働費用)」(令和3年)
- 日本経済団体連合会「第64回 福利厚生費調査結果の概要(2019年度)」(2020年11月)
- 国税庁 タックスアンサーNo.2594「食事を支給したとき」(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁「食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて」(令和8年4月)
