社員が50人に満たない会社では、ストレスチェックは「やらなくてもよいもの」と受け止められてきました。法律上、実施は努力義務とされていたためです。
この扱いが変わります。法改正により、労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務づけられ、施行日も決まりました。
一方で、インターネット上には施行日が決まる前の情報も残っています。「いつから」「何をすればよいのか」が分かりにくくなっているのが現状です。
この記事では、厚生労働省の公表資料をもとに、施行日と改正の中身、事業者がやること、小規模事業場での実施の流れ、プライバシーの注意点、施行までの準備を順に整理します。
ストレスチェックの50人未満への義務化とは|施行は2028年4月1日
ストレスチェックは、労働者が自分のストレスの状態に気づき、職場のストレスの要因を減らしていくための制度です。2015年から、労働者数50人以上の事業場で実施が義務になっています。
50人未満の事業場は、これまで当分の間は努力義務とされていました。2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、50人未満の事業場も義務の対象になります(出典:厚生労働省「ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策」)。
施行日は、2028年(令和10年)4月1日です。厚生労働省の政令案の概要では、50人未満の事業場への義務づけについて、施行期日を令和10年4月1日とする案が示されていました(出典:厚生労働省「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案の概要」)。その後、厚生労働省は2026年6月に、令和10年4月1日から小規模事業場でもストレスチェックが義務になると案内しています(出典:厚生労働省「ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策」)。
厚生労働省が小規模事業者向けに作ったリーフレットは、改正の中身を次のように説明しています。
これまで努力義務とされていた労働者数50人未満の事業者にもストレスチェックの実施が義務化されました。
出典:厚生労働省「50人未満の事業者もストレスチェックが義務になります(周知用リーフレット)」
ポイントは、義務化そのものは法律で決まっていて、実際に義務が始まるのが2028年4月1日だということです。それまでの期間は、準備にあてる時間と考えるとよいでしょう。

| 区分 | 2028年3月まで | 2028年4月1日から |
|---|---|---|
| 労働者数50人以上の事業場 | 実施が義務 | 実施が義務(変わらない) |
| 労働者数50人未満の事業場 | 実施は努力義務 | 実施が義務 |
| 医師による面接指導 | 50人以上で義務 | 50人未満も義務の対象に |
| 集団分析・職場環境の改善 | 努力義務 | 努力義務 |
「50人」は会社全体ではなく、事業場ごとの労働者数で数えます。本社と支店がある会社では、拠点ごとに人数を確かめておく必要があります。数え方に迷うときは、所轄の労働基準監督署に確認してください。
なぜ50人未満にも義務化されるのか|小規模事業場の現状
小規模な事業場ほど、メンタルヘルスの対策が手薄になりやすい傾向があります。厚生労働省の調査では、メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は、50人以上では94.3%でした。一方、30〜49人では69.1%、10〜29人では55.3%にとどまっています(出典:厚生労働省「令和6年 労働安全衛生調査(実態調査)結果の概況」)。

メンタルヘルスの不調は、会社の規模に関係なく起こります。同じ調査では、過去1年間にメンタルヘルスの不調で連続1か月以上休業した労働者、または退職した労働者がいた事業所の割合は12.8%でした(出典:厚生労働省「令和6年 労働安全衛生調査(実態調査)結果の概況」)。
厚生労働省のリーフレットは、メンタルヘルスの不調による休業は平均で約3か月に及び、復職した人の約半数が再び休業するという点を示しています(出典:厚生労働省「50人未満の事業者もストレスチェックが義務になります(周知用リーフレット)」)。少ない人数で仕事を回している会社では、1人が長く休むだけで、ほかの社員の負担が大きく増えます。
同じリーフレットは、職場のメンタルヘルス対策を経営課題として位置づけ、ストレスチェック制度に取り組むことが重要だとしています(出典:厚生労働省「50人未満の事業者もストレスチェックが義務になります(周知用リーフレット)」)。義務になるから実施する、というだけでなく、不調を早めに見つけて休業や退職を防ぐための仕組みとして捉えることが大切です。
ストレスチェック制度で事業者がやること
ストレスチェック制度の根拠は、労働安全衛生法第66条の10です(出典:e-Gov法令検索「労働安全衛生法」)。事業者は、1年ごとに1回、ストレスチェックを実施します(出典:厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル スタートガイド」)。
事業者がやることは、義務のものと努力義務のものに分かれます。小規模事業場向けのスタートガイドでは、ストレスチェックの実施と医師の面接指導が義務、集団分析と職場環境の改善が努力義務と整理されています(出典:厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル スタートガイド」)。
| 項目 | 内容 | 扱い |
|---|---|---|
| 方針の表明 | 実施責任者として、制度を導入する方針を社内に示す | 義務の前提となる準備 |
| ストレスチェックの実施 | 調査票に回答してもらい、医師や保健師などの実施者が結果を本人に通知する | 義務 |
| 医師による面接指導 | 高ストレスと判定された人が申し出たときに、医師の面接指導を受けられるようにする | 義務 |
| 集団分析 | 部署などの集団ごとに結果を集計・分析する | 努力義務 |
| 職場環境の改善 | 分析の結果をもとに、仕事の量や進め方などを見直す | 努力義務 |
調査票は、国が推奨する57項目の「職業性ストレス簡易調査票」を使うのが基本です。自社で一から質問を作る必要はありません。
高ストレスと判定された人への対応も大切です。スタートガイドは、高ストレスの労働者は申し出ることで医師の面接指導を受けられるとしています(出典:厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル スタートガイド」)。会社は、申し出の窓口と、面接指導を受けられる医師を事前に決めておきます。
50人未満の事業場の実施の流れ|外部委託が原則
小規模事業場では、社長と社員の距離が近く、誰が何を書いたかが分かりやすくなります。そのため厚生労働省は、労働者のプライバシー保護の観点から、50人未満の事業場では原則として外部委託による実施を勧めています(出典:厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル スタートガイド」)。
外部委託をすると、個人の結果などの健康情報は外部の機関の中で扱われ、事業場の中では扱いません(出典:厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル スタートガイド」)。社内の担当者が個人の結果を見ないで済むため、社員も安心して回答しやすくなります。

- 方針を表明する:事業者が実施責任者として、ストレスチェックを導入する方針を社内に示します。
- 委託先と実施方法を決める:委託先、実施の時期、紙かウェブか、面接指導の医師などを決めます。
- 調査票を配布・回答する:委託先から社員に調査票を配り、各自で回答してもらいます。
- 結果を本人に通知する:実施者から本人に、ストレスの状態や面接指導が必要かどうかが通知されます。
- 面接指導と集団分析を行う:申し出があれば医師の面接指導を行い、委託先に集団ごとの分析を依頼します。
スタートガイドでは、委託先の実施者から個人ごとの結果が本人に通知され、個人の結果は事業者には提供されないと説明されています(出典:厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル スタートガイド」)。会社に届くのは、本人が同意した場合や、集団ごとに集計された結果に限られる、と考えておくとよいでしょう。
より詳しい手順や、委託先と結ぶ契約で確かめる点は、厚生労働省の「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」にまとめられています(出典:厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」)。社内で手順を決めるときは、本編をそばに置いて進めると安心です。
プライバシーと不利益な取扱いの注意点
ストレスチェックがうまく機能するかどうかは、社員が安心して本音で回答できるかにかかっています。スタートガイドは、制度の前提を次のように示しています。
ストレスチェック制度は、個人情報が保護され、不正な目的で利用されないことで、労働者が安心して受けることができ、適切な対応や改善につなげられる仕組みです。
出典:厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル スタートガイド」
この説明のとおり、結果が人事評価や配置に使われるのではないかと社員が感じれば、正直な回答は集まりません。同じガイドは、プライバシーの保護を徹底し、不利益な取扱いを防ぐことが重要だとしています(出典:厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル スタートガイド」)。
集団分析にも新しいルールがあります。2026年6月に公布された省令改正で、集団分析は特定の個人を識別できない方法で行うことが明文化されました。施行は2027年4月1日です(出典:厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令(集団分析)リーフレット」)。人数の少ない部署だけで集計すると、誰の回答かが推測できてしまうため、集計の単位には注意が必要です。
なお、労働者数50人以上の事業者には、ストレスチェックの実施結果を労働基準監督署に報告することが法令で定められています(出典:厚生労働省「労働者数50人以上の事業者の方」)。50人未満の事業場で報告が必要かどうかは、施行までに示される厚生労働省の案内やマニュアルで確かめてください。
施行までに準備しておきたいこと
施行は2028年4月1日ですが、委託先選びや社内への説明には時間がかかります。次の点を、早めに確かめておくと安心です。
- 事業場ごとの労働者数を確かめた
- ストレスチェックの担当者と実施責任者を決めた
- 委託先の候補を2〜3社選んだ
- 紙とウェブのどちらで回答するかを決めた
- 面接指導を受けられる医師を決めた
- 結果の取扱いのルールを社内で決めた
- 社員に目的と結果の扱いを説明する機会を作った
- 実施の時期を、繁忙期を避けて決めた
費用をかけずに相談できる窓口もあります。厚生労働省は、各都道府県の産業保健総合支援センターが、ストレスチェック制度を含むメンタルヘルス対策の相談や、事業場への訪問による導入支援を無料で行っていると案内しています(出典:厚生労働省「労働者数50人以上の事業者の方」)。
50人未満の事業場に向けては、地域産業保健センターの支援もあります。厚生労働省は次のように紹介しています。
地産保(全国350か所に設置)では、労働者数50人未満の小規模事業場を対象に、長時間労働者や高ストレス者に対する医師の面接指導等の産業保健サービスを無料で提供しています。
出典:厚生労働省「労働者数50人未満の小規模事業者の方」
小規模事業場には、産業医の選任義務がありません。面接指導を頼める医師がいない会社は、まず地域産業保健センターに相談するとよいでしょう。
ストレスチェックとは別に、経営者や社員が健康診断の結果や体調について気軽に相談できる先を福利厚生として用意しておく方法もあります。医師に健康の相談ができる会員制のサービスとして、ツナグバには専属の医師に相談できる予防医療の会員サービスも掲載しています。ストレスチェックの実施そのものを代わりに行うサービスではない点に注意して、目的に合うかを確かめてください。
委託先の選び方と費用の考え方
外部委託先には、健診機関、ストレスチェックの専門事業者、社会保険労務士事務所と連携する事業者など、さまざまな形があります。比べるときは、料金だけでなく、次の点を確かめます。
| 確かめる点 | 見るポイント |
|---|---|
| 実施者 | 医師や保健師など、法令で定められた実施者が担当するか |
| 回答の方法 | 紙とウェブの両方に対応しているか。スマートフォンで回答できるか |
| 面接指導 | 面接指導を行う医師の手配まで含まれるか、別料金か |
| 集団分析 | 分析の単位を調整できるか。少人数の部署で個人が特定されない配慮があるか |
| 情報の管理 | 個人の結果をどこで、誰が、どのくらいの期間保管するか |
| 社内への説明 | 社員向けの案内文や説明会の支援があるか |
費用は、対象の人数、紙かウェブか、面接指導や集団分析を含むかによって大きく変わります。一律の相場で判断するのは難しいため、条件をそろえて複数の委託先から見積もりを取り、何が含まれているかを比べるのが確実です。
一方で、外部委託に頼らなくてもよいケースもあります。たとえば、すでに契約している健診機関がストレスチェックにも対応している場合は、まずそこに相談すれば足りることがあります。厚生労働省は、外部委託をせずに自社内で実施する場合の受検、個人結果の出力、集団分析などができるプログラムも無料で配布しています(出典:厚生労働省「労働者数50人以上の事業者の方」)。ただし、小規模事業場では、社内で個人の結果を扱わない体制を作れるかを慎重に考える必要があります。
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ツナグバで、従業員の健康相談のサービスを比べる
ツナグバは、法人向けサービスを無料で探し、複数のサービスの資料をまとめて請求できるサイトです。
福利厚生の分野では、専属の医師に健康の相談ができる予防医療の会員サービスを掲載しています。気になる症状や健康診断の結果について医師に相談でき、病院に行くべきかを考える手がかりになります。会員の範囲を経営者に限るか、社員にも広げるかを選べるものもあります。
相談の方法や受付時間、費用、健康情報の取扱いは、資料で確認できます。ストレスチェックの実施とは役割が違うため、自社が求める相談の仕組みに合うかを確かめてください。
こんな課題があれば
- 経営者が忙しく、体調が気になっても病院に行く時間がない
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掲載サービスでできること
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- 予防の視点で健康管理を続けられる:体調を崩してからではなく、日ごろから健康を見直すきっかけになります。相談の方法や頻度は製品によって違うため、資料で確認してください。
- 経営者や社員の福利厚生として使える:会員の範囲を経営者に限るか、社員にも広げるかを選べるものがあります。対象の範囲は製品によって違うため、資料で確認してください。
資料で確かめたいこと
- 会員1人あたりの費用と、対象にできる人数
- 相談の方法(電話、オンライン、対面)と受付時間
- 専門の医療機関への紹介など、相談後の対応
- 健康情報の取り扱いと管理体制
- 契約期間と、会員を入れ替えるときの条件
よくある質問
50人未満の事業場のストレスチェックは、いつから義務になりますか?
2028年(令和10年)4月1日からです。厚生労働省が、令和10年4月1日から小規模事業場でもストレスチェックが義務になると案内しています。それまでは、これまでどおり努力義務です。
パートやアルバイトも人数に含めますか?
ストレスチェックの対象になる人の範囲や、事業場の人数の数え方には決まりがあります。勤務の日数や時間によって扱いが変わるため、厚生労働省のマニュアルで確かめるか、所轄の労働基準監督署に相談してください。
社内の担当者が結果を見てもよいですか?
個人の結果は、本人の同意がなければ事業者に提供されません。小規模事業場では、プライバシーを守るために外部委託が原則として勧められています。社内で人事に関わる人が個人の結果を見る体制は避けてください。
集団分析は必ず行わなければなりませんか?
集団分析と職場環境の改善は努力義務です。ただし、集団分析を行うときは、特定の個人を識別できない方法で行うことが省令で明文化され、2027年4月1日から施行されます。人数の少ない部署では、集計の単位に注意してください。
参考資料
- 厚生労働省「ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策」
- 厚生労働省「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案の概要」(労働政策審議会安全衛生分科会 資料)
- 厚生労働省「50人未満の事業者もストレスチェックが義務になります(周知用リーフレット)」
- 厚生労働省「令和6年 労働安全衛生調査(実態調査)結果の概況」
- e-Gov法令検索「労働安全衛生法」
- 厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル スタートガイド」
- 厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」
- 厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令(集団分析)リーフレット」(令和8年6月)
- 厚生労働省「労働者数50人以上の事業者の方」
- 厚生労働省「労働者数50人未満の小規模事業者の方」
